※令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、特定上場株式等に係る配当所得や譲渡所得等について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
平成29年度の税制改正により、特定上場株式等に係る配当所得や譲渡所得等について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例:所得税は「申告分離課税」を選択し、市・県民税では「申告不要制度」を選択)
なお、選択する課税方式によっては総所得金額等や合計所得金額が増加し、配偶者・扶養控除の対象から外れたり、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の金額が増えたり、医療費の自己負担限度額や高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げられることがありますのでご注意ください。
※市・県民税で申告不要制度を選択した場合は総所得金額等や合計所得金額が増えることはありません。
課税方式を選択する手続き
所得税は確定申告し、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、市・県民税では申告不要制度を選択する場合
確定申告書第二表にある「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇を記入する。(令和3年分の確定申告から)
※ 確定申告書第二表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」について
所得税は申告不要とし、市・県民税の申告をする場合
申告する配当所得または株式譲渡所得金額の分かる書類(配当金計算書等)を添付し、市・県民税の申告書を提出する。(市役所課税課へ提出)
◇非上場株式の少額配当等について
確定申告書を提出し、確定申告書第二表にある「住民税・事業税に関する事項」の「非上場株式の少額配当等」に確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額を記載している場合は市・県民税の申告は不要です。
その他、異なる課税方式を選択する場合
確定申告とは別に希望する課税方式を上部余白に記載した市・県民税の申告書を提出する。(市役所課税課へ提出)
【記載例1】上場株式に係る配当所得の内〇〇〇〇円、および譲渡所得の内〇〇〇〇円は申告不要制度を選択
【記載例2】上場株式に係る配当所得は申告分離課税を選択
注意: 上記の手続きは、市・県民税の納税通知書が送達される日までに行ってください。
市民税・県民税申告書の記入方法についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129