ブロック塀等の除却事業の概要
地震により倒壊又は転倒する危険のある、緊急避難路、避難路、通学路、避難地に面するブロック塀等の撤去をする場合、ブロック塀等の除却費に対して補助金が受けられます。
補助金の申請について
- 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
- 予算額に到達次第受付を終了します。
- 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。
御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】
※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。
補助の条件
補助の対象
- 緊急避難路、避難路又は通学路(私道を除く。)、若しくは避難地に面するブロック塀等で、道路の地盤面からの高さが60cmを超えるもので、「危険なブロック塀等」に該当するもの。
- 撤去費の補助対象となるブロック塀等を全て撤去すること。
・「危険なブロック塀等」とは、ブロック塀の点検と改善リーフレット(静岡県)【PDF:1.67MB】にあるブロック塀等の点検を実施した結果、「不適合」と判断されるものをいいます。
・門扉、門柱、フェンス等の柵、ブロック塀等に該当しない工作物は補助の対象となりません。
・公の機関が所有するものは対象外となります。
・補助対象工事の要否については、市職員が現地調査を実施し、判定します。
申請者の条件
対象ブロック対象住宅の所有者
※所有者と申請者が異なる場合には、所有者の承諾書が必要です。
補助額
1敷地ごとに、当該事業に要する経費と基準額(ブロック塀等の長さ1mにつき20,000円)とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額(千円未満切り捨て)とし、限度額は266,000円とする。
※ブロック塀等の撤去に関係のない費用は事業に要する経費の対象となりません。
補助額 最大26.6万円
申請から除却工事までの流れ
申請書類
- 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
提出時期 | 提出書類(2部提出) |
事業着手前 |
補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】 ・倒壊の危険性があることを証する書類(点検結果表等) |
※事業内容に変更が生じる場合 |
補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】 |
撤去完了時 |
実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】 |
確定通知後 | 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】 |
消費税仕入控除額に係る取扱い
補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合
- 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
- 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
- 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。
問い合わせ
建築住宅課
TEL:0550-82-4224
FAX:0550-70-1030
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp