くらし

建築確認申請等

住宅等を建築する際の建築確認申請等

建築物等を建築するときには、建築物等の安全性などを確保するために、県若しくは市の建築主事、または民間指定確認検査機関による設計審査(建築確認申請)及び検査を受けなければなりません。

※建築主事…県や市の職員で、建築物や工作物の計画が建築基準関係規定に適合するものであるかを確認する者

※民間指定確認検査機関…国や県が指定した、建築物や工作物の計画が建築基準関係規定に適合するものであるかを確認する者

1.建築確認申請、計画通知(国、県の建築物についての計画確認)とは?

建築物等を建築しようとする人は、工事に着手する前に「建築確認申請書(国、県等の場合は計画の通知)」を提出して、設計の内容が建築に関する法令に適合しているか否かの審査を受ける必要があります。この手続きのことを建築確認申請(計画通知)といい、詳細は建築基準法という法律に定められています。

2.検査とは?

検査とは、建築物等が建築確認申請書のとおり施工されているか否かの県若しくは市の建築主事又は民間指定確認検査機関の建築主事による現場検査のことをいいます。検査には中間検査と完了検査があり、中間検査を受けなければならない建築物は次のものが対象になります。完了検査はすべての建築物等が受けなければなりません。

  1. 地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物(倉庫、工場及び自動車車庫の用途に供するものは除く。)で新築のもの
  2. 一戸建ての住宅で新築のもの
    詳しくは、建築住宅課へお問合せください。

3.市で確認審査及び検査をするものは?

市で確認審査及び検査をする建築物等は次のもので、これ以外は静岡県(受付窓口は市になります。)で審査します。

  1. 建築基準法第6条第1項第4号による建築物(主に木造の住宅等)
  2. 高さが10m以下の広告塔等
  3. 高さが3m以下の擁壁

4.手数料は?

市で審査する物件の申請に係る手数料は下表のとおりです。申請時に市建築住宅課窓口にて納入してください。

区分 確認申請 中間検査 完了検査 中間検査を受けた/完了検査
床面積が30平方メートル以内 11,000円 14,000円 15,000円 14,000円
〃30平方メートル超え100平方メートル以内 18,000円 16,000円 19,000円 18,000円
〃100平方メートル超え200平方メートル以内 27,000円 22,000円 24,000円 22,000円
〃200平方メートル超え500平方メートル以内 38,000円 30,000円 33,000円 31,000円
工作物 17,000円   22,000円  
上記以外の許可及び認定等 市建築住宅課へお問い合わせください      

注:県で審査する物件の手数料は、静岡県の条例によります。

5.提出部数は?

建築確認申請書の提出部数は、申請書正本1部、副本1部(構造計算適合性判定が必要な場合には2部)、消防同意用1部(消防同意を要するもののみ)、計画概要書1部、工事届1部となります。その他許可申請、認定申請等については市建築住宅課へお問い合わせください。

6.その他

御殿場市では建築行為に関する次のような各種条例等が定められています。

  • 御殿場市建築基準法施行細則
  • 御殿場市建築物等の確認の申請書に関する図書の閲覧規程
  • 御殿場市道路の位置の指定基準要綱
  • 御殿場市特別用途地区建築条例
  • 御殿場小山広域都市計画 東田中鮎沢地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
  • 御殿場小山広域都市計画 二の岡地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
  • 御殿場小山広域都市計画 神場南地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
  • 御殿場小山広域都市計画 東部幹線沿線地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
  • 御殿場小山広域都市計画 御殿場駅東地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例【PDF:202KB】
  • 御殿場市宅地造成等規制法施行細則

※詳細は御殿場市例規集から検索してご覧ください。

建築計画概要書の閲覧等について

1.対象となる建築計画概要書

閲覧や写しができる概要書は平成14年度以降に建築確認を受けた建築物(※1)が対象です

※1 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(例:木造2階建以下の住宅程度)

2.注意事項

以下の点にご注意ください。

  • 御殿場市は平成14年4月1日より建築基準法第6条第1項4号の物件(木造2階以下の住宅程度の建築物)を所管する限定特定行政庁になりました。平成13年度以前の建築計画概要書の取扱いについては静岡県になりますのでホームページ等をご確認ください。
  • 対象を特定できる情報(建築確認申請当時の建築主名や地名地番など 例:登記事項証明書など)を必ずご用意ください。
  • 建築確認を受けていないものや物件特定ができない場合には閲覧できませんので、ご了承願います。
  • 一度に大量の案件について閲覧等を希望する場合には必ず事前にご連絡下さい。

3.手続きについて

【閲覧】

  • 開庁日の午前8時30分から午後5時までの時間でしたら閲覧可能ですので、建築住宅課窓口までお越しください。
  • 閲覧するためには「閲覧申請書」へ必要事項を記入し提出が必要です。
  • 閲覧する際には身分証などの提示を求める場合がありますのでご了承下さい。

【写しの交付】

  • 写しの交付をお求めの方は、御殿場市公文書公開条例による開示請求書へ必要事項を記入し提出をお願い致します。
  • 請求書の提出後、事務処理に概ね一週間程度かかりますのでご了承願います
  • 個人情報につきましては個人情報保護に基づき抹消(黒塗り等)させていただきます。
  • コピー代は用紙の大きさ等によって多少変わりますので、小銭をご用意ください。
  • 郵送による手続きは行っておりませんので、ご了承ください。

台帳記載事項証明書の発行について

1.証明書を発行できるもの

台帳記載事項証明書「建築物」は平成14年度以降に建築確認を受けた建築物(※1)

台帳記載事項証明書「工作物」は平成14年度以降に建築確認を受けた工作物(※2)

※1 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(例:木造2階建以下の住宅程度)
※2 建築基準法第88条第1項に該当する工作物(例:3m以下の擁壁、10m以下の広告塔など)

2.注意事項

以下の点にご注意ください。

  • 御殿場市は平成14年4月1日より建築基準法第6条第1項4号の物件(木造2階以下の住宅程度の建築物)を所管する限定特定行政庁になりました。平成13年度以前の台帳記載事項証明書の取扱いについては静岡県になりますのでホームページ等をご確認ください。
  • 対象を特定できる情報(建築確認申請当時の建築主名や地名地番など 例:登記事項証明書など)を必ずご用意ください。
  • 建築確認を受けていないものや物件特定ができない場合には証明できませんので、ご了承願います。
  • 一度に大量の案件について閲覧等を希望する場合には必ず事前にご連絡下さい。

3.手続きについて

  • 証明書のお求めには「建築確認台帳記載事項証明書交付申請書」への必要事項の記入し提出をお願いします。
  • 証明書発行を行う際に身分証などの提示を求める場合がありますのでご了承下さい。
  • 所有者以外の方が記載事項証明書の申請をする場合には必ず委任状または業務委託契約書の写し等をお持ち下さい。
  • 証明書発行手数料として300円/通の手数料がかかりますので、小銭をご用意下さい。
  • 事務処理に1時間程度の時間が掛かりますのでご了承下さい。
  • 郵送による手続きは行っておりませんので、ご了承ください。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224