建築物等の地震対策補助制度概要(令和5年度)

御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」

昭和56年5月31日以前に建築された建築物は、旧建築基準で建てられています。その中には新基準に照らすと耐震性が不十分とされるものが相当数あると考えられます。御殿場市では、今後予想される巨大地震から市民の生命と財産を守るため、プロジェクト「TOUKAI[東海・倒壊]-0(ゼロ)」総合支援事業を推進し、国や県とともに旧建築基準で建築された建築物や危険なブロック塀の耐震化に取り組んでいます。
令和3年度制度概要チラシ【PDF】

木造住宅の耐震対策
昭和56年5月以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震補強工事費用を補助しています。

木造住宅の無料耐震診断(わが家の専門家診断事業)

専門家(静岡県木造住宅耐震診断補強相談士)による木造住宅の耐震診断を無料で受けることができます。専門家に耐震に関する相談をすることも可能です。耐震診断を受けていない方は、無料診断をお申込みください。

木造住宅の無料耐震診断

木造住宅の耐震補強費補助制度(木造住宅耐震補強事業)

耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された木造住宅について、耐震補強計画策定と耐震補強工事を一体的に行う場合、耐震補強工事費用を補助しています。また、高齢者等住宅や在宅避難促進住宅として要件を満たす場合、補助金の上乗せ制度があります。

木造住宅の耐震補強費補助制度

※耐震補強工事後、申告により所得税、固定資産税の減額が受けられます。

 木造住宅の除却費補助制度(木造住宅除却事業)

耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された木造住宅を建替えする場合、既存木造住宅の除却費用を補助しています。

木造住宅の除却費補助制度

木造住宅以外の建築物の耐震対策

 建築物の耐震診断費補助制度(建築物等耐震診断事業)

非木造住宅や、住宅以外の建築物の耐震診断を行う場合、耐震診断費用を補助しています。

建築物の耐震診断費補助制度

ブロック塀等の耐震対策
緊急避難路、避難路、通学路、避難地に面する地震により倒壊又は転倒する危険のあるブロック塀等を改善又は撤去する費用を補助しています。

 ブロック塀等の除却事業

ブロック塀等の除却費助成制度

 ブロック塀等の建替え事業

ブロック塀等の建替え費補助制度

補助金の申請について

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224

木造住宅の無料耐震診断

わが家の専門家診断事業の概要

わが家の専門家診断にお申込みいただくと、市から専門家「静岡県耐震診断補強相談士」を派遣し、無料で木造住宅の耐震診断を実施します。専門家に耐震に関する相談をしていただくことも可能です。

 無料診断の対象となる住宅

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅(在来軸組工法)
  • 戸建ての住宅、長屋、共同住宅
・建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
・空き家は対象外となります。
・店舗等との併用住宅の場合は、建物全体の半分以上が住宅として使用されているものに限ります。
 

申込み対象者

住宅の所有者または居住者
※借家の場合で居住者が申込みする場合は、所有者の承諾が必要となります。

費用


無料


 申込みから耐震診断までの流れ

  1. 申込書に必要事項を記入。わが家の専門家診断申込書【PDF:108KB】
  2. 市役所建築住宅課へお申込み(直接窓口にお持ちいただくか、FAX、Eメール、郵送でお申込みください。)
  3. 市から専門家を派遣する旨のお知らせを郵送[お申込み月の月末頃]
  4. 派遣する専門家から日程調整の連絡
  5. 現地調査実施
  6. 耐震診断結果を専門家より報告[概ね調査日から1か月]
・お電話によるお申込みも可能です。(申込書の記入箇所についてお聞きします。)
・耐震診断をお急ぎの場合は、その旨ご連絡ください。
・現地調査の際、ご自宅内に入り調査を実施します。

建築住宅課

TEL:0550-82-4224
FAX:0550-70-1030
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp

木造住宅の耐震補強費補助制度

木造住宅耐震補強等事業の概要

耐震診断の結果、耐震性が低い(耐震評点1.0未満)と判定された住宅の耐震補強計画策定と耐震補強工事を一体的に行う事業に対して補助金が受けられます。

補助金の申請について

  • 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
  • 予算額に到達次第受付を終了します。
  • 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。

御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】

※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。

補助制度の条件

補助の条件

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの。(耐震診断がお済みでない方▶木造住宅の無料耐震診断)
  • 戸建て住宅、長屋、共同住宅であるもの。
  • 耐震評点を0.3以上向上させ、かつ1.0以上となる耐震補強工事
  • 居住のために継続して利用するもの

・建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
・併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使用されていれば対象となります。
・空き家は対象外となります。
・補強計画と補強工事を同一年度内に完了するものが対象となります。

申請者の条件

住宅の所有者・居住者(市内に住所を有する者に限ります。)
※借家などで居住者による申請の場合は、所有者の承諾が必要です。

 補助額

1棟ごとに補強工事に要する経費に8/10を乗じた額と100万円を比較していずれか少ない額(千円未満切り捨て)…①


補助額 最大100万円


補助額の上乗せ制度

高齢者等住宅や在宅避難促進住宅として条件を満たす場合、補助金の上乗せがされます。


高齢者等住宅 最大+20万円


補強工事に要する経費から①で算出した額を減じた額と20万円を比較していずれか少ない額を①で算出した額に加算…②

「高齢者等住宅」とは、次の1~5のいずれかに該当する者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。)をいいます。

1.居住する全ての者が65歳以上
2.身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の障害に該当する者
3.要介護認定又は要支援認定を受けている者
4.療育手帳の交付を受けている者
5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者


在宅避難促進住宅 最大+15万円


補強工事に要する経費から①又は②で算出した額を減じた額と15万円を比較していずれか少ない額を①又は②で算出した額に加算

「在宅避難促進住宅」とは、次の1~3に該当するものをいいます。

1.寝室、居間等に設置された家具を固定するもの(詳細な条件あり)
2.補強工事の間、補強工事のPR看板を設置する等の広報を行う住宅(詳細な条件あり)
3.耐震評点が0.7未満と判定された住宅を耐震補強工事後の評点が1.2以上となるもの

申請から耐震補強工事までの流れ 

木造住宅耐震補強補助金申請フロー

申請書類

  • 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
  • 静岡県耐震診断補強相談士の資格を持った建築士のいる建築士事務所が作成した補強計画に基づいて工事を行う必要があります。
提出時期 提出書類(2部提出)
事業着手前

補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】
・案内図
・配置図
・住民票
事業計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・補強計画の策定に要する費用の見積書の写し
・耐震補強工事に要する費用の見積書の写し(概算)
・昭和56年5月31日以前に建築されたことを確認できる書類
耐震診断結果報告書[木造](様式第1号)【PDF:126KB】の写し
・静岡県耐震診断補強相談士登録証の写し
・既存建築物の各階平面図
・所有者承諾書(所有者以外の申請の場合)
・高齢者等住宅であることが分かる書類(高齢者等住宅の場合)
・家具の配置、高さ及び居住者の寝る場所並びに座る場所が分かる図面(在宅避難促進住宅の場合)

補強計画策定後(工事着手前)

耐震補強計画報告書兼承認書(様式第8号)【PDF:127KB】
・補強計画書(補強後の耐震性能の根拠、補強方法、工法及び補強箇所を明示)
・補強計画の策定に要した費用の領収書の写し
・耐震補強工事に要する費用の見積書の写し

※事業内容に変更が生じる場合

補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】
事業変更計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・変更内容の分かる書類

工事完了時

実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】
事業実績書(様式第3号)【PDF:97KB】
・補強工事に要した費用の領収書の写し
・申請者の住民票(申請前と住所が異なる場合)
・補強工事に係る工事写真(施行前、施行中及び施工後)
・完成平面図(補強方法、工法、補強箇所及び写真撮影方向を明示したもの)
・補強工事に係る工事管理報告書の写し
・家具固定及びPR看板の設置写真、広報を行ったことが分かる書類(在宅避難促進住宅の場合)

確定通知後 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】
※上記書類以外に補助事業を適正に執行するため必要な書類を追加で求める場合があります。

 消費税仕入控除額に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合

  • 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
  • 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
  • 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。

問い合わせ

建築住宅課

TEL:0550-82-4224
mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp

木造住宅の除却費補助制度

木造住宅除却事業の概要

耐震診断の結果、耐震性が低い(耐震評点1.0未満)と判定された住宅の建替えに伴う既存住宅の除却工事を行う場合、補助金が受けられます。

 補助金の申請について

  • 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
  • 予算額に到達次第受付を終了します。
  • 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。

御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】

※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。

 補助の条件

補助の対象 

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの。(耐震診断がお済みでない方▶木造住宅の無料耐震診断)
  • 戸建て住宅、長屋、共同住宅であるもの。(現在居住しているものに限ります。)
  • 既存住宅の存する土地または、隣接する土地に従前の居住者が引き続き居住すること。
  • 既存住宅を全て撤去するもの。

・建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
・併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使用されていれば対象となります。
・空き家は対象外となります。

申請者の条件

対象住宅の所有者
※所有者と申請者が異なる場合には、所有者の承諾書が必要です。

 補助額

1棟ごとに除却工事を行うために要する経費の23%の額(補助限度額30万円)千円未満切り捨て
※住宅の除却工事以外の費用(外構解体、植栽撤去等)は補助対象外となります。


補助額 最大30万円


申請から除却工事までの流れ 

木造住宅除却事業の流れ

 申請書類

  • 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
提出時期 提出書類(2部提出)
事業着手前

補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】
・案内図
・配置図
・申請者の住民票
事業計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・住宅の除却工事見積書の写し
・昭和56年5月31日以前に建築されたことを確認できる書類
耐震診断結果報告書[木造](様式第1号)【PDF:126KB】の写し
※耐震診断を実施した静岡県耐震診断補強相談士へ記入を依頼してください。
・所有者承諾書(所有者以外の申請の場合) 

※事業内容に変更が生じる場合

補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】
事業変更計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・変更内容の分かる書類

除却完了時

実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】
事業実績書(様式第3号)【PDF:97KB】
・除却工事に要した費用の領収書の写し
・申請者の住民票(申請前と住所が異なる場合)
・除却工事に係る工事写真(施行前、施工後)
・建築確認申請確認済証の写し
・建築物除却届の写し

確定通知後 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】
※上記書類以外に補助事業を適正に執行するため必要な書類を追加で求める場合があります。

 消費税仕入控除額に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合

  • 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
  • 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
  • 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224
mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp

建築物の耐震診断費補助制度

建築物等耐震診断事業の概要(住宅)

非木造住宅や住宅以外の建築物の耐震診断を行う場合、耐震診断費に対して補助金が受けられます。

補助金の申請について

  • 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
  • 予算額に到達次第受付を終了します。
  • 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。

御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】

※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。

 補助制度の条件

 補助の条件

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建築物(木造の専用住宅は除く。)の耐震診断を行うもの。
・国、地方公共団体その他の公の機関が所有するものを除きます。

 申請者の条件

耐震診断を実施する者
※申請者が建築物の所有者以外の場合は、所有者の承諾書が必要となります。

 補助額

1棟ごとに耐震診断を行うために要する経費と補助基準額とを比較していずれか少ない額に2/3を乗じて得た額。(千円未満切り捨て)

補助基準額 

【一戸建ての住宅】136,000円

【一戸建ての住宅以外の場合】
次の表の「延べ床面積」の区分につき「基準額」を合算した額

延べ床面積 基準額
1,000㎡以内の部分 1㎡につき3,670円を乗じた額
1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分 1㎡につき1,570円を乗じた額
2,000㎡を超える部分 1㎡につき1,050円を乗じた額
(補助基準額算出例)
延べ床面積1,500㎡の一戸建ての住宅以外の建築物の場合
1,000㎡×3,670円/㎡=3,670,000円…①
500㎡×1,570円/㎡=785,000円…②
基準額(①+②)=4,455,000円

 耐震診断について

耐震診断について条件があります。耐震診断を実施する建築士事務所を選定する際は下記にかかげる条件に注意してください。

  • 診断及び評価は、一級建築士、二級建築士、木造建築士が属する建築士事務所(建築士法第3条の規定により一級建築士が設計・監理しなければならない用途又は規模の建築物については、一級建築士が属する建築士事務所)が行わなければなりません。
  • 下記のいずれかに該当する建築物の場合、耐震判定委員会による評定を受けなければなりません。
    耐震改修促進法第14条第1号に掲げる建築物
    階数が3以上で床面積の合計が1,000㎡以上の建築物
    ※「耐震判定委員会」一般社団法人日本建築防災協会の既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会第8条第2項に基づき登録された団体。

 申請書類

  • 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
提出時期 提出書類(2部提出)
事業着手前

補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】
事業計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・耐震診断に係る見積書の写し
・申請者の住民票(法人にあっては、法人の登記事項証明書)
・昭和56年5月31日以前に建築されたことを確認できる書類
・案内図
・配置図
・既存建築物の各階平面図
・建築物の延べ床面積計算書
・所有者承諾書(所有者以外の申請の場合) 
・診断及び評価を行う者の資格を証明する書面の写し

※事業内容に変更が生じる場合

補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】
事業変更計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・変更内容の分かる書類

診断完了時

実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】
事業実績書(様式第3号)【PDF:97KB】
・領収書の写し
・申請者の住民(法人にあっては、法人の登記事項証明書)
※申請前と住所が異なる場合
耐震診断結果報告書[非木造用](様式第1号)【PDF:150KB】
耐震診断結果報告書[木造用](様式第1号)【PDF:126KB】
・耐震診断の算定根拠を示す書類
・耐震診断の際に用いた図面(各階平面図、軸組図及び伏図)
・耐震評定書(耐震評定を受けなければならない場合)

確定通知後 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】
※上記書類以外に補助事業を適正に執行するため必要な書類を追加で求める場合があります。

 消費税仕入控除額に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合

  • 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
  • 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
  • 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp

ブロック塀等の除却費助成制度

ブロック塀等の除却事業の概要

地震により倒壊又は転倒する危険のある、緊急避難路、避難路、通学路、避難地に面するブロック塀等の撤去をする場合、ブロック塀等の除却費に対して補助金が受けられます。

 補助金の申請について

  • 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
  • 予算額に到達次第受付を終了します。
  • 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。

御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】

※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。

 補助の条件

補助の対象 

  • 緊急避難路、避難路又は通学路(私道を除く。)、若しくは避難地に面するブロック塀等で、道路の地盤面からの高さが60cmを超えるもので、「危険なブロック塀等」に該当するもの。
  • 撤去費の補助対象となるブロック塀等を全て撤去すること。
・「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する組積造(これらが定着する基礎及び控え壁を含む。)をいいます。
・「危険なブロック塀等」とは、ブロック塀の点検と改善リーフレット(静岡県)【PDF:1.67MB】にあるブロック塀等の点検を実施した結果、「不適合」と判断されるものをいいます。
・門扉、門柱、フェンス等の柵、ブロック塀等に該当しない工作物は補助の対象となりません。
・公の機関が所有するものは対象外となります。
・補助対象工事の要否については、市職員が現地調査を実施し、判定します。

申請者の条件

対象ブロック対象住宅の所有者
※所有者と申請者が異なる場合には、所有者の承諾書が必要です。

 補助額

1敷地ごとに、当該事業に要する経費と基準額(ブロック塀等の長さ1mにつき20,000円)とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額(千円未満切り捨て)とし、限度額は266,000円とする。
※ブロック塀等の撤去に関係のない費用は事業に要する経費の対象となりません。


補助額 最大26.6万円


申請から除却工事までの流れ 

ブロック塀等の除却事業補助金申請から除却工事までの流れ

 申請書類

  • 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
提出時期 提出書類(2部提出)
事業着手前

補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】
・案内図
・配置図
・ブロック塀等の立面図及び断面図
・申請者の住民票(法人にあっては、法人の登記事項証明書)
事業計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・見積書の写し(補助事業に係る工種及び経費を明らかにしてください。)

・倒壊の危険性があることを証する書類(点検結果表等)
・所有者承諾書(所有者以外の申請の場合) 

※事業内容に変更が生じる場合

補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】
事業変更計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・変更内容の分かる書類

撤去完了時

実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】
事業実績書(様式第3号)【PDF:97KB】
・撤去工事に要した費用の領収書の写し
・申請者の住民票又は法人の登記事項証明書(申請前と住所が異なる場合)
・撤去工事に係る工事写真(施行前、施工後)

確定通知後 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】
※上記書類以外に補助事業を適正に執行するため必要な書類を追加で求める場合があります。

 消費税仕入控除額に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合

  • 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
  • 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
  • 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224
FAX:0550-70-1030
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp

ブロック塀等の建替え費補助制度

ブロック塀等の建替え事業の概要

地震により倒壊又は転倒する危険のある、緊急避難路、避難路、通学路、避難地に面するブロック塀等を安全な他の塀、柵等(組積造のものを除く。)に転換するための工事をする場合、転換するための工事費に対して補助金が受けられます。

 補助金の申請について

  • 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
  • 予算額に到達次第受付を終了します。
  • 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。

御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】

※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。

 補助の条件

補助の対象 

  • 緊急避難路、避難路又は通学路(私道を除く。)、若しくは避難地に面するブロック塀等で、道路の地盤面からの高さが60cmを超えるもの。
  • 上記に該当する既存ブロック塀等を全て撤去し、撤去後に組積造以外の安全な塀、柵等(フェンス等)に転換する工事。
・「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する組積造(これらが定着する基礎及び控え壁を含む。)をいいます。
・門扉、門柱は補助の対象となりません。
・公の機関が所有するものは対象外となります。
・補助対象工事の要否については、市職員が現地調査を実施し、判定します。

申請者の条件

ブロック塀等の所有者
※所有者と申請者が異なる場合には、所有者の承諾書が必要です。

 補助額

1敷地ごとに、当該事業に要する経費と基準額(ブロック塀等の長さ1mにつき58,400円)とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額(千円未満切り捨て)とし、限度額は432,000円とする。
※ブロック塀等の建替えに関係のない費用は事業に要する経費の対象となりません。


補助額 最大43.2万円


申請から除却工事までの流れ 

ブロック塀等の建替え事業補助金申請から建替え工事までの流れ

 申請書類

  • 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
提出時期 提出書類(2部提出)
事業着手前

補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】
・案内図
・配置図
・既存のブロック塀及び新規フェンス等の立面図及び断面図
・申請者の住民票(法人にあっては、法人の登記事項証明書)
事業計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・見積書の写し(補助事業に係る工種及び経費を明らかにしてください。)

・倒壊の危険性があることを証する書類(点検結果表等)
・所有者承諾書(所有者以外の申請の場合) 

※事業内容に変更が生じる場合

補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】
事業変更計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・変更内容の分かる書類

工事完了時

実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】
事業実績書(様式第3号)【PDF:97KB】
・除却及び建替え工事に要した費用の領収書の写し
・申請者の住民票又は法人の登記事項証明書(申請前と住所が異なる場合)
・除却及び建替え工事に係る工事写真(除却前、除却後、新規フェンス等設置後)
・完成図(平面図、断面図、立面図)

確定通知後 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】
※上記書類以外に補助事業を適正に執行するため必要な書類を追加で求める場合があります。

 消費税仕入控除額に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合

  • 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
  • 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
  • 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224
FAX:0550-70-1030
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp