令和6年度の受付は終了しました。
予算上限に達した為、令和6年度 木造住宅耐震補強等事業の受付は終了しました。
次回申し込みは、来年度以降にお願いします。
木造住宅耐震補強等事業の概要
耐震診断の結果、耐震性が低い(耐震評点1.0未満)と判定された住宅の耐震補強計画策定と耐震補強工事を一体的に行う事業に対して補助金が受けられます。
補助金の申請について
- 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
- 予算額に到達次第受付を終了します。
- 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。
補助制度の条件
補助の条件
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの。(耐震診断がお済みでない方▶木造住宅の無料耐震診断)
- 戸建て住宅、長屋、共同住宅であるもの。
- 耐震評点を0.3以上向上させ、かつ1.0以上となる耐震補強工事
- 居住のために継続して利用するもの
・建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
・併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使用されていれば対象となります。
・空き家は対象外となります。
・補強計画と補強工事を同一年度内に完了するものが対象となります。
申請者の条件
住宅の所有者・居住者(市内に住所を有する者に限ります。)
※借家などで居住者による申請の場合は、所有者の承諾が必要です。
補助額
1棟ごとに補強工事に要する経費に8/10を乗じた額と100万円を比較していずれか少ない額(千円未満切り捨て)…①
補助額 最大100万円
補助額の上乗せ制度
高齢者等住宅として条件を満たす場合、補助金の上乗せがされます。
高齢者等住宅 最大+20万円
補強工事に要する経費から①で算出した額を減じた額と20万円を比較していずれか少ない額を①で算出した額に加算…②
「高齢者等住宅」とは、次の1~5のいずれかに該当する者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。)をいいます。
1.居住する全ての者が65歳以上
2.身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の障害に該当する者
3.要介護認定又は要支援認定を受けている者
4.療育手帳の交付を受けている者
5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
申請から耐震補強工事までの流れ
申請書類
- 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
- 静岡県耐震診断補強相談士の資格を持った建築士のいる建築士事務所が作成した補強計画に基づいて工事を行う必要があります。
提出時期 | 提出書類(2部提出) |
事業着手前 |
補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】 |
補強計画策定後(工事着手前) |
耐震補強計画報告書兼承認書(様式第8号)【PDF:127KB】 |
※事業内容に変更が生じる場合 |
補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】 |
工事完了時 |
実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】 |
確定通知後 | 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】 |
消費税仕入控除額に係る取扱い
補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合
- 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
- 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
- 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。
問い合わせ
建築住宅課
TEL:0550-82-4224
mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp