くらし

木造住宅の耐震補強費補助制度

木造住宅耐震補強等事業の概要

耐震診断の結果、耐震性が低い(耐震評点1.0未満)と判定された住宅の耐震補強計画策定と耐震補強工事を一体的に行う事業に対して補助金が受けられます。

補助金の申請について

  • 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
  • 予算額に到達次第受付を終了します。
  • 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。

御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】

※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。

補助制度の条件

補助の条件

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの。(耐震診断がお済みでない方▶木造住宅の無料耐震診断)
  • 戸建て住宅、長屋、共同住宅であるもの。
  • 耐震評点を0.3以上向上させ、かつ1.0以上となる耐震補強工事
  • 居住のために継続して利用するもの

・建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
・併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使用されていれば対象となります。
・空き家は対象外となります。
・補強計画と補強工事を同一年度内に完了するものが対象となります。

申請者の条件

住宅の所有者・居住者(市内に住所を有する者に限ります。)
※借家などで居住者による申請の場合は、所有者の承諾が必要です。

 補助額

1棟ごとに補強工事に要する経費に8/10を乗じた額と100万円を比較していずれか少ない額(千円未満切り捨て)…①


補助額 最大100万円


補助額の上乗せ制度

高齢者等住宅や在宅避難促進住宅として条件を満たす場合、補助金の上乗せがされます。


高齢者等住宅 最大+20万円


補強工事に要する経費から①で算出した額を減じた額と20万円を比較していずれか少ない額を①で算出した額に加算…②

「高齢者等住宅」とは、次の1~5のいずれかに該当する者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。)をいいます。

1.居住する全ての者が65歳以上
2.身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の障害に該当する者
3.要介護認定又は要支援認定を受けている者
4.療育手帳の交付を受けている者
5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者


在宅避難促進住宅 最大+15万円


補強工事に要する経費から①又は②で算出した額を減じた額と15万円を比較していずれか少ない額を①又は②で算出した額に加算

「在宅避難促進住宅」とは、次の1~3に該当するものをいいます。

1.寝室、居間等に設置された家具を固定するもの(詳細な条件あり)
2.補強工事の間、補強工事のPR看板を設置する等の広報を行う住宅(詳細な条件あり)
3.耐震評点が0.7未満と判定された住宅を耐震補強工事後の評点が1.2以上となるもの

申請から耐震補強工事までの流れ 

木造住宅耐震補強補助金申請フロー

申請書類

  • 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
  • 静岡県耐震診断補強相談士の資格を持った建築士のいる建築士事務所が作成した補強計画に基づいて工事を行う必要があります。
提出時期 提出書類(2部提出)
事業着手前

補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】
・案内図
・配置図
・住民票
事業計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・補強計画の策定に要する費用の見積書の写し
・耐震補強工事に要する費用の見積書の写し(概算)
・昭和56年5月31日以前に建築されたことを確認できる書類
耐震診断結果報告書[木造](様式第1号)【PDF:126KB】の写し
・静岡県耐震診断補強相談士登録証の写し
・既存建築物の各階平面図
・所有者承諾書(所有者以外の申請の場合)
・高齢者等住宅であることが分かる書類(高齢者等住宅の場合)
・家具の配置、高さ及び居住者の寝る場所並びに座る場所が分かる図面(在宅避難促進住宅の場合)

補強計画策定後(工事着手前)

耐震補強計画報告書兼承認書(様式第8号)【PDF:127KB】
・補強計画書(補強後の耐震性能の根拠、補強方法、工法及び補強箇所を明示)
・補強計画の策定に要した費用の領収書の写し
・耐震補強工事に要する費用の見積書の写し

※事業内容に変更が生じる場合

補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】
事業変更計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・変更内容の分かる書類

工事完了時

実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】
事業実績書(様式第3号)【PDF:97KB】
・補強工事に要した費用の領収書の写し
・申請者の住民票(申請前と住所が異なる場合)
・補強工事に係る工事写真(施行前、施行中及び施工後)
・完成平面図(補強方法、工法、補強箇所及び写真撮影方向を明示したもの)
・補強工事に係る工事管理報告書の写し
・家具固定及びPR看板の設置写真、広報を行ったことが分かる書類(在宅避難促進住宅の場合)

確定通知後 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】
※上記書類以外に補助事業を適正に執行するため必要な書類を追加で求める場合があります。

 消費税仕入控除額に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合

  • 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
  • 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
  • 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。

問い合わせ

建築住宅課

TEL:0550-82-4224
mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp