くらし

木造住宅の除却費補助制度

木造住宅除却事業の概要

耐震診断の結果、耐震性が低い(耐震評点1.0未満)と判定された住宅の建替えに伴う既存住宅の除却工事を行う場合、補助金が受けられます。

 補助金の申請について

  • 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
  • 予算額に到達次第受付を終了します。
  • 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。

御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】

※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。

 補助の条件

補助の対象 

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの。(耐震診断がお済みでない方▶木造住宅の無料耐震診断)
  • 戸建て住宅、長屋、共同住宅であるもの。(現在居住しているものに限ります。)
  • 既存住宅の存する土地または、隣接する土地に従前の居住者が引き続き居住すること。
  • 既存住宅を全て撤去するもの。

・建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
・併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使用されていれば対象となります。
・空き家は対象外となります。

申請者の条件

対象住宅の所有者
※所有者と申請者が異なる場合には、所有者の承諾書が必要です。

 補助額

1棟ごとに除却工事を行うために要する経費の23%の額(補助限度額30万円)千円未満切り捨て
※住宅の除却工事以外の費用(外構解体、植栽撤去等)は補助対象外となります。


補助額 最大30万円


申請から除却工事までの流れ 

木造住宅除却事業の流れ

 申請書類

  • 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
提出時期 提出書類(2部提出)
事業着手前

補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】
・案内図
・配置図
・申請者の住民票
事業計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・住宅の除却工事見積書の写し
・昭和56年5月31日以前に建築されたことを確認できる書類
耐震診断結果報告書[木造](様式第1号)【PDF:126KB】の写し
※耐震診断を実施した静岡県耐震診断補強相談士へ記入を依頼してください。
・所有者承諾書(所有者以外の申請の場合) 

※事業内容に変更が生じる場合

補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】
事業変更計画書(様式第3号)【PDF:97KB】
・変更内容の分かる書類

除却完了時

実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】
事業実績書(様式第3号)【PDF:97KB】
・除却工事に要した費用の領収書の写し
・申請者の住民票(申請前と住所が異なる場合)
・除却工事に係る工事写真(施行前、施工後)
・建築確認申請確認済証の写し
・建築物除却届の写し

確定通知後 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】
※上記書類以外に補助事業を適正に執行するため必要な書類を追加で求める場合があります。

 消費税仕入控除額に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合

  • 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
  • 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
  • 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224
mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp