建築物等耐震診断事業の概要(住宅)
非木造住宅や住宅以外の建築物の耐震診断を行う場合、耐震診断費に対して補助金が受けられます。
補助金の申請について
- 事業に着手する前に申請が必要です。御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき交付申請をしてください。
- 予算額に到達次第受付を終了します。
- 補助金の交付申請前に必ず建築住宅課へご相談ください。
御殿場市プロジェクト「TOKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日全部改正)【PDF:318KB】
※令和4年4月1日より補助金交付要綱が一部改正されました。補助制度の内容、様式が変更となりましたのでご注意ください。
補助制度の条件
補助の条件
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建築物(木造の専用住宅は除く。)の耐震診断を行うもの。
申請者の条件
耐震診断を実施する者
※申請者が建築物の所有者以外の場合は、所有者の承諾書が必要となります。
補助額
1棟ごとに耐震診断を行うために要する経費と補助基準額とを比較していずれか少ない額に2/3を乗じて得た額。(千円未満切り捨て)
補助基準額
【一戸建ての住宅】136,000円
【一戸建ての住宅以外の場合】
次の表の「延べ床面積」の区分につき「基準額」を合算した額
延べ床面積 | 基準額 |
1,000㎡以内の部分 | 1㎡につき3,670円を乗じた額 |
1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分 | 1㎡につき1,570円を乗じた額 |
2,000㎡を超える部分 | 1㎡につき1,050円を乗じた額 |
延べ床面積1,500㎡の一戸建ての住宅以外の建築物の場合
1,000㎡×3,670円/㎡=3,670,000円…①
500㎡×1,570円/㎡=785,000円…②
基準額(①+②)=4,455,000円
耐震診断について
耐震診断について条件があります。耐震診断を実施する建築士事務所を選定する際は下記にかかげる条件に注意してください。
- 診断及び評価は、一級建築士、二級建築士、木造建築士が属する建築士事務所(建築士法第3条の規定により一級建築士が設計・監理しなければならない用途又は規模の建築物については、一級建築士が属する建築士事務所)が行わなければなりません。
- 下記のいずれかに該当する建築物の場合、耐震判定委員会※による評定を受けなければなりません。
・耐震改修促進法第14条第1号に掲げる建築物
・階数が3以上で床面積の合計が1,000㎡以上の建築物
※「耐震判定委員会」一般社団法人日本建築防災協会の既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会第8条第2項に基づき登録された団体。
申請書類
- 事業に着手する前に必ず補助金交付の申請を行い、市からの交付決定通知後に事業に着手する必要があります。
提出時期 | 提出書類(2部提出) |
事業着手前 |
補助金交付申請書(様式第2号)【PDF:71KB】 |
※事業内容に変更が生じる場合 |
補助金変更申請書(様式第5号)【PDF:71KB】 |
診断完了時 |
実績報告書(様式第7号)【PDF:69KB】 |
確定通知後 | 補助金請求書(様式第10号)【PDF:86KB】 |
消費税仕入控除額に係る取扱い
補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税仕入控除税額)がある場合
- 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合には、補助金所要額から減額して交付申請をしてください。(申請時において補助金控除税額等が明らかでない場合を除く)
- 実績報告書を提出するに当たり、補助金控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告してください。
- 実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金控除税額等が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)【PDF:91KB】により速やかに報告してください。
問い合わせ
建築住宅課
TEL:0550-82-4224
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp