保険証とマイナンバーカードの一体化により、令和6年12月2日以降は、現行の保険証が発行されなくなります。
【保険証の有効期限について】
令和6年12月1日までに発行された保険証は、保険証に記載のある有効期限までは、引き続き使用することができます。
令和6年12月2日から資格確認書を交付します
以下に該当する場合は「資格確認書」を交付します。
- 令和6年12月2日から令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人
(生年月日が昭和24年12月2日から昭和25年7月31日の方) - 令和6年12月2日以降に、保険証の紛失や保険証記載事項(住所、氏名、負担割合等)の変更等により、現行の後期高齢者医療保険証が使えなくなる人
※「資格確認書」を医療機関や薬局などに提示すれば、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証を利用するためには、事前に登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録には、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
- マイナポータルからの登録
自身のパソコンやスマートフォンからマイナポータル(下記リンク)にアクセスし、利用登録をしてください。
マイナポータル(外部リンク) - 市役所国保年金課の窓口で登録
国保年金課の窓口に設置したパソコンで登録ができます。登録を希望する場合は、近くの職員に声をかけてください。
マイナ保険証を使うメリット
- 医療費を20円節約できる
皆さんの保険料で賄われている医療費を、初診・調剤時において、紙の保険証よりも20円節約でき、自己負担も低くなります。 - より良い医療を受けることができる
過去の服薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。 - 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
制度の詳細は以下のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-82-4188