軽自動車税は、軽自動車等の所有に対して課税される財産税的性格のものですが、道路に対する負担金的性格も備えています。
課税される車両
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在で軽自動車等を所有するかた。なお、軽自動車等を月賦等により購入されたかたで所有権留保がされている場合は、買主又は使用者のかたにおさめていただくことになります。
課税標準および税額
【軽四輪自動車等】
課税標準および税額一覧【PDF:54.5KB】
軽自動車のグリーン化特例一覧【PDF:43KB】
- 旧税率
「初度検査年月」が平成27年3月31日以前の車両 - 新税率
「初度検査年月」が平成27年4月1日以降の車両 - グリーン化特例(軽課)
「初度検査年月」が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの車両で、一定の環境性能を有するもの - 経年重課税率
4月1日時点で、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過している車両に適用
「初めて車両の指定を受けた年月」は自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※環境保全の観点より、初度検査から13年を経過した軽四輪車等について経年重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)、被けん引車は、経年重課の対象から除外されます。
【原動機付自転車・小型特殊自動車及び二輪車】
申告
軽自動車等を所有されたときは15日以内に、軽自動車等の廃車や譲渡などにより所有されなくなったときは30日以内にそれぞれ申告していただくことになっています。
納税
納期は5月末日です。市役所からの納税通知書により納めていただきます。コンビニエンスストアでも納付ができますので、ぜひご利用ください。
軽自動車等の手続き
軽自動車税には月割課税がありません。
4月2日以降に軽自動車等を購入したり譲り受けても、その当該年度は課税されません。また、4月2日以降に廃車をしたり人に譲っても税金の戻しはありません。
軽自動車等の廃車手続きは4月1日までにお願いいたします。
廃車手続きについては、「廃車・譲渡の手続き」をご確認ください。
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4128
