上水道料金につきましては、令和6年2月で5%割引の期間が満了となります。これ伴い、水道料金の改定について検討し、御殿場市水道事業審議会でもご審議いただいた結果、5%割引を3年間延長することとなりました。
5%割引を延長する期間
令和6年3月から令和9年2月まで
連絡先
上水道課 管理スタッフ
TEL:0550-82-4602
上水道料金につきましては、令和6年2月で5%割引の期間が満了となります。これ伴い、水道料金の改定について検討し、御殿場市水道事業審議会でもご審議いただいた結果、5%割引を3年間延長することとなりました。
令和6年3月から令和9年2月まで
上水道課 管理スタッフ
TEL:0550-82-4602
下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料は、令和6年5月検針分から一律約10%の改定(引き上げ)を行うことになりましたので、お知らせします。
1㎥ごとの料金については、お客様へ>水道料金>上下水道料金一覧表に、メーターの口径別に掲載しています。(口径13mm、20mm、25mmのみ)なお、水道料金はメーターの口径ごとに基本使用料が変わりますが、下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料は、全口径の基本使用料は同額です。
下水道課
TEL:0550-82-4223
指定給水装置工事事業者のみなさま
過日、通知にてお知らせしました工事事業者研修会の資料はこちらです。下記PDFからご覧ください。受講期間は令和4年10月31日(月)~令和4年11月22日(火)です。受講後、研修報告書を令和4年11月25日(金)までにご提出ください。
御殿場市では、お客さまサービス等のより一層の向上を図るため、平成24年4月から水道料金徴収等業務を外部委託により実施しています。この度、契約期間満了に伴う次期受託者の選定にあたり、公募型プロポーザルにより参加者を募集します。
水道料金徴収等業務詳細については、下記「御殿場市水道料金徴収等業務委託仕様書」を参照してください。
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
(契約日から令和4年3月31日までは契約準備期間)
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
令和3年5月より順次、スマホ決済サービスを利用して、水道料金・下水道使用料等をお支払いいただける様になります。
納入通知書に記載されたバーコードをスマートフォンで読み込むことにより、いつでもお支払いができます。(読み込みには、専用のアプリが必要です。)
※利用方法や利用上限額等は、各アプリによって違いがあります。詳細については各アプリのホームページをご覧ください。
※「LINE Pay」「PayB」「楽天銀行」「銀行Pay」は令和3年5月6日から、「PayPay」「au Pay」は令和3年5月17日から利用できます。
しばらくの間、夜から翌日朝にかけて気温が低くなることが予想されます。
各家庭では水道管の凍結の恐れがありますので、外回りや家の中の水道管、蛇口に保温材か布を巻くなど凍結しないよう対策をしてください。
関連情報:水道管の凍結
上水道料金につきましては、令和3年2月で5%割引の期間が満了となります。これ伴い、水道料金の改定について検討し、御殿場市水道事業審議会でもご審議いただいた結果、5%割引を3年間延長することとなりました。
〇5%割引を延長する期間
令和3年3月から令和6年2月まで
連絡先
上水道課 管理スタッフ
TEL:0550-82-4602
新型コロナウイルス感染症対策として、市民や事業者の生活、経済活動を支援するために実施していました、上水道及び簡易水道の基本料金の半年間無料化は終了となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金(下水道使用料)のお支払いが困難な方は、下記連絡先までご相談ください。
連絡先
水道料金お客様センター
(ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 御殿場営業所)
御殿場市萩原483番地 御殿場市水道庁舎内
【営業時間】平日8:30~17:15
(土曜、日曜、祝日および12月29日から1月3日を除きます)
新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金(下水道使用料)のお支払いが困難な方は、下記連絡先までご相談ください。
水道料金お客さまセンター
(ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 御殿場営業所)
御殿場市萩原483番地 御殿場市水道庁舎内
TEL:0550-82-4626
[営業時間] 平日 8:30~17:15 (土曜、日曜、祝日および12月29日から1月3日を除きます)
日頃、御殿場市の水道事業に御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。御殿場市において水道供給契約の条件等を定めた「御殿場市上水道事業給水条例」「御殿場市簡易水道給水条例」「御殿場市水道給水規程」がこの定型約款に当てはまりますので、これらの条例及び規程のご確認をお願いいたします。
条例及び規程のPDFは「水道の手続き」ページから御覧ください。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無制限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。詳しくは、下記PDFからご覧ください。
10月からの消費税率改定に伴い、水道料金の消費税率が変わりました。
なお、令和元年10月1日前から継続して使用している場合は経過措置により、1月検針分から新しい税率が適用されます。
上水道課 電話:0550-82-4602
10月からの消費税率改定に伴い、下水道等使用料の消費税率が変わりました。 なお、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、令和元年年10月1日前から継続して使用している場合は経過措置により、1月検針分から新しい税率が適用されます。
また、富士見原住宅団地汚水処理施設使用料については、毎月定額のため、令和元年10月分から新しい税率が適用されます。
下水道課 電話:0550-82-4223
平成30年1月検針分まで実施しておりました10%割引の割引期間満了に伴い、割引率を5%に変更し、平成30年3月検針分から平成33年1月検針分まで実施することになりました。長い将来に向けて安定的な水の供給を続けていくため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ 上水道課:0550-82-4602
この度、「ごてんばのくらしと水道」小冊子をリニューアルいたしました。
小学校4年生の社会科では、水道の基本的な知識を勉強します。御殿場の水道について、子どもたちにわかりやすく興味をもってもらえるよう構成しています。子どもたちには水道施設見学の際に配付しております。
水道ご使用開始・中止のお申し込みをインターネットから受け付けいたします。
パソコン版と携帯版がございますのでお使いの環境によりお使い分けください。
4月からの消費税率改定に伴い、水道料金の消費税率が変わりました。
なお、平成26年4月1日前から継続して使用している場合は、経過措置により、7月検針分から新しい税率が適用されます。
水道業務課 電話 0550-82-4602
平成25年4月1日から専用水道・簡易専用水道の窓口が静岡県から御殿場市へ移譲されました。
専用水道・簡易専用水道の設置、届け出等は水道工務課にご相談ください。