水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無制限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。詳しくは、下記PDFからご覧ください。
・指定給水装置工事事業者のみなさまへ(PDF: 264KB)
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- 上水道課 電話:0550-82-4602
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無制限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。詳しくは、下記PDFからご覧ください。
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