森林経営管理制度とは
森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。
経営管理権集積計画
経営管理権集積計画は、森林経営管理制度に基づき、市が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめる際に作成する計画です。
森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することで森林の経営管理をする権利が市に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧
森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと御殿場市役所農林整備課にて縦覧します。
年度 | 地区 | 整理番号 | 計画 |
令和5年度 | 深沢 | 集30 |
経営管理実施権配分計画
経営管理実施権配分計画は、経営管理権集積計画によって市に委託された森林の経営管理を、意欲と能力のある民間事業者に再委託するための計画です。
市が定める選定委員会で企画提案書を審議した上で、民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告・縦覧することによって森林の経営管理を実施する権利が民間事業者に設定されます。
経営管理権配分計画の公告・縦覧
森林経営管理法第35条第1項の規定に基づき、経営管理集積計画を定めたので、同法第37条第1項の規定により公告しました。
公告後、経営管理実施権の存続期間中は、このページと御殿場市役所農林整備課にて縦覧します。
年度 | 地区 | 整理番号 | 計画 |
令和6年度 | 深沢 | 配30 | 経営管理実施権配分計画【PDF:664KB】 |
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定結果
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、市が定める選定委員会において公平かつ慎重に審議を行いました。
選定結果について、森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により下記のとおり公表します。
開催日 | 対象地区(整理番号) | 選定民間事業者 |
令和6年3月7日 | 深沢(集30) | 御殿場市森林組合 |
問い合わせ
農林整備課
TEL:0550-82-4629