産業・ビジネス

農業振興地域整備計画

御殿場市農業振興地域整備計画

御殿場市農業振興地域整備計画は、農業生産基盤である農地を確保・保全し、農業振興のための各種施策を計画的・集中的に実施するために、御殿場市が定めた計画です。

(令和6年2月変更)

整備計画書【PDF:423KB】

計画書付図1号 土地利用計画図【PDF:14MB】

計画書付図2号 農業生産基盤開発計画図・3号農用地等整備計画図【PDF:11MB】

農用地区域からの除外の手続き

農用地区域(通称:青地)の土地は、農業上の利用を確保するため、原則的に農地転用は制限されます。やむを得ず農業以外の目的に利用するためには、まず第一に除外の手続きが必要になります。除外するには、下記の要件を全て満たす必要がありますので、農政課までご相談ください。
事前相談が行われ、除外できる可能性がある場合は、必要書類を全て揃えた上で農政課まで提出していだきます(除外申出)。
除外申出は、農振計画定期変更がある年を除き、年に2回受付を行っています。

【受付締切日】
4月10日、9月10日
※土日又は祝日の場合は、直前の平日までとなります。

【注意事項】
・除外の申出から除外の完了までは、県との協議などの事務手続きのため、最短でおよそ半年を要します。
他法令の許可を要する場合は、市役所担当課に許可の見込みがあるか事前にご確認ください。
・農用地区域に農業用倉庫などの農業用施設を設置する場合、除外の必要はありませんが、用途変更の手続きが必要となりますので、農政課までご相談ください。

農用地区域からの除外の要件

農用地区域内の農地を農用地区域から除外するための要件は法令で定められており、下記の要件を全て満たしていることが必要です。

1. 除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと。
2. 農業経営基盤強化促進法に規定する、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3. 集団性のある農地を分断しない、あるいは農作業を行ううえでの支障が軽微であること。
4. 認定農業者などの農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5. 用排水路などの土地改良施設の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。

問い合わせ

農政課
TEL:0550-82-4620