伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)
森林の伐採を行うときには「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要になります。
参考:林野庁ホームページ
令和4年4月1日より、様式が変わりました。
届出書様式
※エクセル版の様式が必要な方は下記連絡先まで御連絡ください。
添付書類
添付書類について、令和5年4月1日より以下の資料の添付が必要となりました。
- 登記簿の写し(コピー可)
- 伐採区域を明示した図面
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 届出者の確認書類(運転免許証等の写し等)
- 伐採の権限関係書類
- 隣接森林との境界関係書類
詳細は、以下パンフレットを参照してください。
注意事項
- 届出書は伐採の90日前から30日前までに提出する必要があります。
- 間伐等、一部を伐採する場合も対象になります。
- 不明な点等、下記担当までお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の状況報告書
「伐採及び伐採後の造林の届出書」による造林が終了した際は、状況報告書の提出が必要になります。
報告書様式
※エクセル版の様式が必要な方は下記連絡先まで御連絡ください。
注意事項
- 報告書は完了後30日以内に提出する必要があります。
- 小規模林地開発(転用)のための伐採も本報告書の提出が必要になります。
- 間伐の場合は提出不要になります。
問い合わせ
農林整備課森林スタッフ
TEL:0550-82-4629