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太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る伐採造林届の取り扱いについて

「森林法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第313号)」の施行により、令和5年4月1日から、太陽光発電施設の設置を転用後の目的とする開発行為に係る土地の面積が0.5haを超える場合、都道府県知事の林地開発許可が必要になることになりました。

市内の山林(地域森林計画対象の民有林、通称5条森林)において、0.5ha以上の太陽光発電設備設置に係る伐採を検討している場合は、県担当課にご相談ください。

県担当課

資料

林地開発見直し周知リーフレット【PDF:482KB】