産業・ビジネス

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月1日以降に新たに森林の土地の所有者となった人は、市町村長への事後届出が必要となりました。

行政において適正な森林管理をするためにも、大事な制度ですので必ず届出をしてください。

届出対象者

平成24年4月1日以降に、売買や相続、贈与、遺贈、土地の交換、無償の譲渡、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や買収、合併等の理由を問わず、 また面積の大小に関わらず、新たに森林となる土地を取得した人(個人・法人は問いません)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

※土地の所有権が移転することとなった日であり、登記した日ではありません。

届出方法

届出書に、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載して市役所農林整備課へ提出してください。 ※添付書類として、登記事項証明書または土地売買契約書、遺産分割協議書の目録等、権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

お問い合わせ

農林整備課
TEL:0550-82-4629