18歳から大人に
令和4(2022)年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。現在17歳以下の人たちは、18歳の誕生日を迎えた人から成人となります。
18歳になると、保護者の同意なしに契約ができるようになります。例えば、「携帯電話を購入する」「一人暮らしのためのアパートを借りる」「クレジットカードをつくる」など、様々な契約ができるようになります。

成年年齢の引き下げにより懸念される消費者トラブル
これまで未成年者取消権(※)が認められていた18歳、19歳の人には、未成年者取消権が認められなくなりました。
悪質業者は、契約に不慣れなうえに、親権者の同意が不要で未成年者契約の取消しができない「新成人」を狙うことが予想されます。「契約」を安易に考えず、正しい知識を身につけて消費者トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
※未成年者取消権とは
未成年者が親権者の同意を得ずにした契約は、原則取り消すことができます。社会経験の少ない若者を悪質商法などから保護するために、未成年者の契約は親権者の同意が必要と法律で定められています。
本当に必要な契約なのか考えてみましょう!
消費者トラブルにあわないためには、日ごろから契約に関する知識を学び、様々なルールを知り、その契約が本当に必要なものなのかよく検討する必要があります。少しでも迷ったり、内容がよくわからなかったりしたら、その場での契約は踏みとどまりましょう。「必ずもうかる」「すぐに契約した方が安くなる」など、メリットばかり強調したり、急がせたりする勧誘にはより慎重に対応しましょう。
おかしいなと思ったらすぐに相談を!
いったん成立した契約は、原則取り消すことはできません。しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。権利を行使できる期間が決まっているので、少しでも「おかしいな」と思ったら、すぐに消費者ホットライン188(いやや)、もしくは消費生活センターへご連絡ください。
問い合わせ
御殿場市消費生活センター
(御殿場市役所くらしの安全課内)
TEL:0550-83-1629(平日:9時~16時)
相談は無料です

「成年年齢引き下げ」に関する詳細は、消費者庁のサイトでご確認ください。
消費者庁のサイトへのリンクはこちらから(外部リンク)
