建築基準法第6条第1項第4号の建築物の認定申請等手数料
1.長期優良住宅建築等計画認定の申請をする場合
登録住宅性能評価機関が交付した長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面(以下この表において「長期使用構造等適合証」という。)を添付する場合15,000円1戸建ての住宅の場合は1戸につき1件とする。5,000円1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸以下の場合は1戸につき1件とする。
- 手数料1件につき:4,000円
件数区分等:1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸を超え9戸以下の場合は1戸につき1件とする。
登録住宅性能評価機関が交付した住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価所(以下この表において「住宅性能評価書」という。)を添付する場合19,000円1戸建ての住宅の場合は1戸につき1件とする。12,000円1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸以下の場合は1戸につき1件とする。
- 手数料1件につき:10,000円
件数区分等:1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸を超え9戸以下の場合は1戸につき1件とする。
長期使用構造等適合証及び住宅性能評価書を添付しない場合52,000円1戸建ての住宅の場合は1戸につき1件とする。24,000円1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸以下の場合は1戸につき1件とする。
- 手数料1件につき:19,000円
件数区分等:1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸を超え9戸以下の場合は1戸につき1件とする。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項に基づく変更(以下「長期優良住宅 建築等計画変更認定申請」という。)で長期使用構造等適合証を添付する場合(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条平成21年度国土交通省 令第3号で定める軽微な変更を除く。)12,000円1戸建ての住宅の場合は1戸につき1件とする。4,000円1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸以下の場合は1戸につき1件とする。
- 手数料1件につき:3,000円
件数区分等:1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸を超え9戸以下の場合は1戸につき1件とする。
長期優良住宅建築等計画変更認定申請で住宅性能評価書を添付する場合14,000円1戸建ての住宅の場合は1戸につき1件とする。8,000円1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸以下の場合は1戸につき1件とする。
- 手数料1件につき:6,000円
件数区分等:1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸を超え9戸以下の場合は1戸につき1件とする。
長期優良住宅建築等計画変更認定申請で長期使用構造等適合証又は住宅性能評価書を添付しない場合31,000円1戸建ての住宅の場合は1戸につき1件とする。13,000円1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸以下の場合は1戸につき1件とする。
- 手数料1件につき:11,000円
件数区分等:1戸建ての住宅以外の住宅で1棟当たりの戸数が5戸を超え9戸以下の場合は1戸につき1件とする。
2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合
- 手数料1件につき:9,000円
件数区分等:床面積の合計が100平方メートル以下のもので1申請を1件とする。 - 手数料1件につき:14,000円
件数区分等:床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもので1申請を1件とする。 - 手数料1件につき:19,000円
件数区分等:床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のもので1申請を1件とする。
問い合わせ
建築住宅課
TEL:0550-82-4224