くらし

建築物省エネ法(適合性判定・届出制度)

適合性判定の手続き建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要

建築物省エネ法では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への「規制措置」、建築物のエネルギー消費性能の向上計画認定制度などの「誘導措置」が講じられています。

制度の詳細については国土交通省ホームページを参照してください。▶建築物省エネ法のページ(外部リンク)

規制措置の概要

 適合義務制度

建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければならないことが、法第11条において定められています。

省エネ基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用開始ができません。(当該特定建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、建築主は所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、省エネ適判を受け、省エネ適判通知書の交付を受けることが必要となります。)

 届出義務制度

建築主は、法第19条第1項に基づき、適合義務の対象に該当するものを除く床面積が300㎡以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、省エネ計画を着工の21日前までに所管行政庁に届出なければなりません。

届出に係る省エネ計画が省エネ基準に適合しない場合、所管行政庁の指示・命令を受ける場合があります。

 説明義務制度

法第27条において、300㎡未満(高い開放性を有する部分を除く。)の小規模建築物の新築等に係る設計を行う際、建築士が省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し省エネに係る評価の結果等を説明することが義務付けられています。

 住宅トップランナー制度

一定数の住宅を供給する事業者等が供給する住宅に関する基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導する制度が定められています。

申請・届出

省エネ適判申請及び届出に必要な様式、添付図書は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(以下「省令」という。)及び御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律取扱い要領に定められています。
御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律取扱い要領【PDF:219KB】

※省令で定める様式については、国土交通省ホームページからダウンロードしてください。

 適合性判定の委任について

御殿場市では、建築物省エネ法第15条第1項に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を委任しています。これにより、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の適合性判定を受けることができます。
御殿場市告示第132号【PDF:32KB】

所管行政庁/提出窓口

御殿場市は「限定特定行政庁」です。建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物は「静岡県」が所管行政庁となります。

所管行政庁/提出窓口

※届出の手数料はありません。
※静岡県が所管行政庁となる場合であっても、各種申請書等の受付窓口は御殿場市役所となります。ご注意ください。
※静岡県の取扱い等については静岡県ホームページを参照してください。▶静岡県建築物省エネ法のページ(外部リンク)

適合性判定(省エネ適判)

正・副2部

省エネ適合性判定申請手数料【PDF:162KB】

軽微変更該当証明書交付申請

正・副2部

軽微変更該当証明書交付申請手数料【PDF:144KB】

建築基準法に基づく完了検査

通常の完了検査に必要な図書に加え、以下の書類を添付してください。

完了検査手数料【PDF:164KB】
省エネ適合性判定通知書の交付を受けた場合、建築物1棟ごとに建築基準法に基づく完了検査手数料に加算する必要があります。

 届出

正・副2部

  • 省令に規定する書類、図書
  • 委任状(代理者によって申請を行う場合に限る。)
  • その他市長が必要と定める図書

 問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224