適合性判定の手続き建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要
建築物省エネ法では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、原則、全ての建築物を建築するとき、省エネ基準への適合が義務化されています。
制度の詳細については国土交通省ホームページを参照してください。▶建築物省エネ法のページ(外部リンク)
適合義務制度
建築主は、建築物を建築しようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければならないことが、法第10条において定められています。
省エネ基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用開始ができません。(当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、建築主は所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、省エネ適判を受け、省エネ適判通知書の交付を受けることが必要となります。)
申請について
御殿場市が所管する建築物の省エネ適判申請に必要な様式、添付図書は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(※)及び御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律取扱要領に定められています。
御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律取扱要領【PDF:95KB】
御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律取扱要領様式【PDF:845KB】
※施行規則で定める様式については、国土交通省ホームページからダウンロードしてください。
適合性判定の委任について
御殿場市では、建築物省エネ法第14条第1項に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を委任しています。これにより、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の適合性判定を受けることができます。
御殿場市告示第132号【PDF:32KB】
所管行政庁/手数料/提出窓口
御殿場市は「限定特定行政庁」です。建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)及び建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物(県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物は「静岡県」が所管行政庁となります。

省エネ適判等に関する手数料【PDF:316KB】
※静岡県が所管行政庁となる場合であっても、各種申請書等の受付窓口は御殿場市役所となります。ご注意ください。
※静岡県の取扱い等については静岡県ホームページを参照してください。▶静岡県建築物省エネ法のページ(外部リンク)
問い合わせ
建築住宅課
TEL:0550-82-4224