くらし

建築物省エネ法(性能向上計画認定制度)

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要

建築物省エネ法では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けることができます。

制度の詳細については国土交通省ホームページを参照してください。▶建築物省エネ法のページ(外部リンク)

 性能向上計画認定制度

法第29条により、建築主は、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等に係る計画について、所管行政庁の認定を申請することができます。

 認定を取得した場合、「容積率の特例」を受けることができます。
 ※認定の取得は任意

 申請について

御殿場市が所管する建築物の認定申請に必要な様式、添付図書は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(※)及び御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律取扱要領に定められています。

御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律取扱要領【PDF:95KB】

御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律取扱要領様式【PDF:845KB】

※施行規則で定める様式については、国土交通省ホームページからダウンロードしてください。

 所管行政庁/手数料/提出窓口

御殿場市は「限定特定行政庁」です。建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)及び建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物(県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物は「静岡県」が所管行政庁となります。

所管行政庁/提出窓口

建築物エネルギー消費性能向上計画認定に関する手数料【PDF:101KB】

※静岡県が所管行政庁となる場合であっても、各種申請書等の受付窓口は御殿場市役所となります。ご注意ください。
※静岡県の取扱い等については静岡県ホームページを参照してください。▶静岡県建築物省エネ法のページ(外部リンク)

 問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224