くらし

建築物省エネ法(性能向上計画認定・認定表示制度)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要

建築物省エネ法では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への「規制措置」、建築物のエネルギー消費性能の向上計画認定制度などの「誘導措置」が講じられています。

制度の詳細については国土交通省ホームページを参照してください。▶建築物省エネ法のページ(外部リンク)

誘導措置の概要

性能向上計画認定制度

法第34条により、建築主は、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等に係る計画について、所管行政庁の認定を申請することができます。

 認定を取得した場合、「容積率の特例」を受けることができます。
 ※認定の取得は任意

 認定表示制度

法第41条により、現に存する建築物の所有者は、当該建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を所管行政庁に申請することができます。

 認定を取得した場合、当該建築物に係る広告や契約書類などにおいて認定を受けている旨の表示を行うことができます。
 ※認定の取得は任意

所管行政庁/認定申請窓口

御殿場市は「限定特定行政庁」です。建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物は「静岡県」が所管行政庁となります。

所管行政庁/提出窓口

※静岡県が所管行政庁となる場合であっても、各種申請書等の受付窓口は御殿場市役所となります。ご注意ください。
※静岡県の取扱い等については静岡県ホームページを参照してください。▶静岡県建築物省エネ法のページ(外部リンク)

認定申請

認定申請に必要な様式、添付図書は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(以下「省令」という。)及び御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律取扱い要領(以下「要領」という。)に定められています。
御殿場市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律取扱い要領【PDF:219KB】

※省令で定める様式については、国土交通省ホームページからダウンロードしてください。

性能向上計画認定

正・副2部

性能向上計画認定申請手数料【PDF:167KB】
建築確認申請手数料【PDF:164KB】

認定申請取り下げ

 正・副2部

軽微変更該当証明書交付申請

省令第29条の規定により、軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める場合

正・副2部

軽微な変更

工事を取りやめる旨の申出 

 工事完了

「工事監理者又は工事施工者」から「認定建築主」に提出

工事監理者又は工事施工者は、建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨の確認を行い、下記書類を作成し、「認定建築主」に提出してください。

「認定建築主」から「市長」に提出

認定建築主は、上記確認書の提出を受けたときは、速やかに以下に掲げる書類を市長に提出してください。

省エネ基準適合認定申請(認定表示)

正・副2部

基準適合認定申請手数料【PDF:161KB】

認定申請取り下げ

 正・副2部

 問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4224