くらし

低炭素建築物新築等計画認定制度

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針について定めるとともに、低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)と相まって都市の低炭素化の促進を図り、もつて都市の健全な発展に寄与することを目的として「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され平成24年12月4日に施行されました。

同法の施行に伴い、新たに「低炭素建築物新築等計画の認定」に係る審査を行うこととなりました。

低炭素建築物新築等計画の認定概要

低炭素建築物新築等計画認定を受ける場合の認定概要について次のようなものがあります。

  1. 適用区域は市内全域ではなく、市街化区域内となっています。
  2. 都市の低炭素化を推進するため、二酸化炭素の排出の抑制に資する「低炭素建築物」を認定するものです。
  3. 認定基準は「省エネ法」の省エネ基準の10%上乗せとなっており、省エネ基準に加えて太陽光発電パネルや高効率給湯器等を設置するなど認定基準は高めの設定となっています。
  4. 「低炭素建築物」の認定を受けると、税制上の優遇措置や建築基準法の容積率緩和措置が受けられます。

低炭素建築物新築等計画の認定基準

低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合していなければなりません。

項目 概要
性能 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。
基本方針 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
資金計画 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査

「都市の低炭素化の促進に関する法律」第54条第1項第1号に揚げる基準に適合することについて、事前に技術的審査を受ける場合、その技術的審査を実施できる機関を下記のとおり定めました。

申請区分 市長が定める機関
1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)に係る申請

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建て住宅以外の住宅をいう。)の住戸のみに係るもの又は建築物全体(非住宅部分がない場合に限る。)に係る申請

低炭素建築物新築等計画認定の手数料

低炭素建築物新築等計画認定申請には手数料が必要になります。

申請手数料については御殿場市手数料条例【PDF:110KB】をご確認ください。

低炭素建築物の優遇措置

低炭素建築物新築等計画認定を受けたものについては次のような優遇措置が設けられています。

税制上の優遇措置
優遇措置の詳細については国土交通省住宅局住宅生産課のホームページにてご確認ください。(認定低炭素住宅に対する税の特例)
容積率の特例
低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は政令で定める範囲内で不算入できます。

審査

建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)及び建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物(県知事の許可を必要とするものを除く。)は「御殿場市」が審査を行い、それ以外の建築物は「静岡県」が審査を行います。

問い合わせ・申請窓口

建築住宅課
TEL:0550-82-4224