社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針について定めるとともに、低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)と相まって都市の低炭素化の促進を図り、もつて都市の健全な発展に寄与することを目的として「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され平成24年12月4日に施行されました。
同法の施行に伴い、新たに「低炭素建築物新築等計画の認定」に係る審査を行うこととなりました。
低炭素建築物新築等計画の認定概要
低炭素建築物新築等計画認定を受ける場合の認定概要について次のようなものがあります。
- 適用区域は市内全域ではなく、市街化区域内となっています。
- 都市の低炭素化を推進するため、二酸化炭素の排出の抑制に資する「低炭素建築物」を認定するものです。
- 認定基準は「省エネ法」の省エネ基準の10%上乗せとなっており、省エネ基準に加えて太陽光発電パネルや高効率給湯器等を設置するなど認定基準は高めの設定となっています。
- 「低炭素建築物」の認定を受けると、税制上の優遇措置や建築基準法の容積率緩和措置が受けられます。
低炭素建築物新築等計画の認定基準
低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合していなければなりません。
項目 | 概要 |
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定量的評価項目 | 省エネ法※に基づく省エネルギー基準に比べて一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法※に基づく省エネルギー基準に適合していること。 |
選択的項目 | 節水対策、エネルギーマネージメント、ヒートアイランド対策または建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 |
基本方針 | 法3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせ適切なものであること。 |
資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するためのものであること 。 |
※省エネ法・・・「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
「都市の低炭素化の促進に関する法律」第54条第1項第1号に揚げる基準に適合することについて、事前に技術的審査を受ける場合、その技術的審査を実施できる機関を下記のとおり定めました。
申請区分 | 市長が定める機関 |
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1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)に係る申請 | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関 |
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建て住宅以外の住宅をいう。)の住戸のみに係るもの又は建築物全体(非住宅部分がない場合に限る。)に係る申請 | 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関 |
その他の申請 | 登録建築物調査機関 |
低炭素建築物新築等計画認定の手数料
低炭素建築物新築等計画認定申請には手数料が必要になります。
申請手数料については御殿場市手数料条例【PDF:110KB】をご確認ください。
低炭素建築物の優遇措置
低炭素建築物新築等計画認定を受けたものについては次のような優遇措置が設けられています。
- 税制上の優遇措置
- 優遇措置の詳細については国土交通省住宅局住宅生産課のホームページにてご確認ください。(認定低炭素住宅に対する税の特例)
- 容積率の特例
- 低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は政令で定める範囲内で不算入できます。
審査
- 建築基準法第6条1項4号の建築物は御殿場市となります。
- 建築基準法第6条1項1号から第3号の建築物は静岡県となります。
問い合わせ・申請窓口
建築住宅課
TEL:0550-82-4224