概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されます。法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
- 長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は、国土交通省ホームページへ
認定申請の手続き
長期優良住宅の普及の促進に関する法律では、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関が交付した長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付して所管行政庁へ申請する手続きとなります。長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定を受けた後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。
- 長期優良住宅認定手数料の概要
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF:349KB)
- 維持保全計画書、完了報告書、建築工事確認書、取りやめ申出書の様式はこちら→【様式のみ】長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(ワード:40KB)
認定基準について
認定基準項目 | 認定基準 | |
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長期使用構造 | 劣化対策 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ) |
耐震性 | ||
可変性 | ||
維持管理・更新の容易性 | ||
バリアフリー性 | ||
省エネルギー性 | ||
維持保全計画 | ||
住戸面積 | (1戸当たりの面積) 戸建て住宅:75平方メートル以上 共同住宅等:55平方メートル以上 (注)ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
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居住環境 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条 第1項 第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準(御殿場市告示132号)【PDF:49KB】 |
審査
- 建築基準法第6条第1項第4号の建築物は、御殿場市となります。
- 建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物は、静岡県となります。
問い合わせ・申請
建築住宅課
TEL:0550-82-4224