産業・ビジネス

御殿場市設備投資事業費補助金について

御殿場市内で大規模な設備投資により増加した固定資産税等に相当する額に対して補助金を交付しています。

対象事業

  • 製造業(工場・研究所)
  • ソフトウェア業
  • 自然科学研究所
  • 物流施設
  • その他市長特認施設

対象地域

市内全域

事業主体

民間企業等(100%親子会社、関連会社・子会社を含む)

※市税の滞納が無い事

適用要件 ※継続雇用(雇用水準の維持) 3年間

工場

  • 当該事業所の従業員数10人以上
    (うち市内雇用増1人以上)
  • 設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上

研究所・ソフトウェア

  • 研究員・従業員合わせて5人以上
    (うち市内雇用増1人以上)
  • 設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上

物流施設

  • 当該事業所の従業員数10人以上
    (うち市内雇用増1人以上)
  • 設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
  • 流総合効率化法に定める設備の2つ以上設置

その他市長特認施設

  • 当該事業所の従業員数5人以上
    (うち市内雇用増1人以上)

※各種営業所、福祉施設、教育関係施設、博物館及び美術館、病院等の施設で、市民への雇用の創出、地域住民の福利厚生及び文化の向上に寄与すると認められる施設です。

補助申請までの期間(業務開始期限)

原則として事業開始日から、既存施設の改修及び取得の場合は3年、施設の増設及び増築等の場合は5年以内に全ての要件を満たして補助申請してください。

※市長が認めた場合は事業期間の延長可能です。

補助対象経費 

業務開始日の属する年度の家屋・償却資産の固定資産税と都市計画税

※既に市から課税されている場合、事業開始の前年度の税額と比較します。
※業務開始日は企業が定める任意の日です。

補助期間 

最初に交付された年度から最大3年間

補助限度額 

補助対象経費を合算して最大で年間5千万円

※ただし、3年間の合計の限度額は1億円

回数

原則として、1企業1回限りです。

※大幅な雇用の創出や地域産業の振興に寄与すると市長が認めたときはこの限りではありません。

※当補助要綱により従前に補助金の交付を受けた事業及び施設は除きます。

※地域産業立地促進事業費補助金交付要綱(平成19年御殿場市告示第87号)による補助金の交付を5年以内に受けた企業、又は受ける予定の企業等は除きます。

適用

令和2年4月1日

その他の要件・注意点等

  • 新規雇用従業員数及び異動従業員数を補助交付年度終了から3年間維持してください。
    (※繁忙期等により一時的に雇用が増える事業は適用外となります)
  • 事業開始日とは、当該補助事業の土地及び建物及び機械設備等の各種の契約の中で最初に契約等を結んだ日をいいます。

問い合わせ

商工振興課
TEL:0550-82-4683