市内の公共屋外施設で初開催する観光イベントについて、事業者に対し、補助金を交付する制度です。令和5年度に要綱を一部改正し、より活用しやすくなりました。希望する人は、条件などを確認のうえ、観光交流課へお越しください。
対象者
市内の公共屋外施設で観光イベントを主催する者
※市内外を問わず、法人、団体、個人での申請が可能です。また、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 市税の滞納がないこと。(御殿場市内の法人、団体、個人に限る)
- 御殿場市暴力団排除条例(平成24年御殿場市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等でなく、同条第4号に規定する暴力団等でないこと。
交付金額
観光イベント事業1つにつき、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。
※上限額は50万円
※1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる
※年度内の申請は1事業者につき1回まで
対象事業
以下の1~6をすべて満たす必要があります。
- 過去に市内で開催したことがないこと
- 各年度の10月1日から3月31日までに開催されること
- 御殿場市が所有する屋外施設で開催すること
- 御殿場市又は御殿場市教育委員会が共催、協賛、協力又は後援していること
- 市外からの集客が見込まれること
- 各種団体が示すガイドライン等に準拠した新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じていること
なお、以下の1~5が含まれる場合は、対象事業から外されます。
- 御殿場市から本補助金以外の補助金の交付を受けている事業
- 国又は他の地方公共団体が主催する事業
- 目的が公序良俗に反する事業
- 特定の政治、宗教活動等を目的とする事業
- 御殿場市が所有する屋外施設を管理する指定管理者が自身の管理する施設で行う観光イベント事業であるもの
対象経費
以下の1~9が対象経費です。
- 会場使用料
- 附帯設備使用料
- 設備又は備品のリース料
- 会場の設営又は撤去に要する委託料
- 事業の広告又は宣伝に係る広告料
- 参加者を輸送するためのバス等の借上げ料
- 演者等の出演料
- 警備委託料
- 上に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
受付期間
随時(午前9時~午後5時)※土日は除く
受付場所
御殿場市役所 東館4階 観光交流課
申請等に係る提出書類
申請にあたっては以下の各書類の提出が必要です。
交付申請
- 申請書(様式第1号)【PDF:70KB】
- 事業計画書
※指定の書式なし。各事業者で作成 - 収支予算書
※指定の書式なし。各事業者で作成 - 法人における全部事項証明書又は団体における会則
- その他、市長が必要と認める書類
変更承認申請(申請内容に変更が生じた場合)
- 変更承認申請書(様式第3号)【PDF:95KB】
- 事業計画の変更がわかる書類
- 収支予算の変更がわかる書類
- その他、市長が必要と認める書類
中止(廃止)届出(観光イベント事業が中止または廃止になる場合)
実績報告(事業終了後)
- 実績報告書(様式第6号)【PDF:101KB】
- 事業報告書
- 収支決算書
- 事業当日の開催が確認できる写真
- 補助対象事業の実施に伴い作成したチラシ、パンフレット等
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※必要な書類は、市ホームページからダウンロードしてください。
※申請書等の作成にあたり、不明な点がありましたらお問い合わせください。
問い合わせ
観光交流課
TEL:0550-82-4622
E-mail:kanko@city.gotemba.lg.jp