御殿場市内で新たな設備投資等により、市内雇用が増加する企業に対し、新規雇用従業員数に応じた補助を行います。
対象事業
・製造業(工場・研究所)
・ソフトウェア業
・自然科学研究所
・物流施設
・商業施設
・宿泊施設
・博物館(美術館を含む)
・その他市長特認施設
対象地域
市内全域
事業主体
民間企業等(100%親子会社、関連会社・子会社を含む)
※市税の滞納が無い事
適用要件 ※継続雇用(雇用水準の維持) 3年間
工場
- 当該事業所の従業員数30人以上
(うち市内雇用増1人以上) - 設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
研究所・ソフトウェア
- 研究員・従業員合わせて30人以上
(うち市内雇用増1人以上) - 設備投資(建物・機械設備等)額5千万以上
物流施設
- 当該事業所の従業員数30人以上
(うち市内雇用増1人以上) - 設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
- 流総合効率化法に定める設備の2つ以上設置
商業施設・複合型商業施設
- 当該事業所の従業員数30人以上
(複数のテナント等を合算してもOK)
(うち市内雇用増1人以上) - 設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
※風営法による届出が必要な店舗及び施設等は除く
宿泊施設
- 当該事業所の従業員数30人以上
(うち市内雇用増1人以上) - 設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
- 観光を目的とした旅館業法第3条の許可を得た又は得る予定の施設
博物館等
- 当該事業所の従業員数30人以上
(うち市内雇用増1人以上) - 設備投資(建物・機械設備等)額1億円以上
※博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する博物館及び美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)第2条第2項に規定する美術館
その他市長特認施設
- 当該事業所の従業員数30人以上
(うち市内雇用増1人以上)
※各種営業所、福祉施設、教育関係施設、博物館及び美術館、病院等の施設で、市民への雇用の創出、地域住民の福利厚生及び文化の向上に寄与すると認められる施設です。
補助申請までの期間(業務開始期限)
原則として事業開始日から、既存施設の改修及び取得の場合は3年、施設の増設及び増築等の場合は5年以内に全ての要件を満たして補助申請してください。
※市長が認めた場合は事業期間の延長可能です。
補助対象経費 ~新規雇用従業員への補助、既存従業員の異動に対する補助~
新規雇用従業員補助
新規雇用従業員一人当たり
- 市内正規従業員…25万円
- パートタイマー(市内採用のみ)…12万5千円(換算率100分の50)
- 市外/県外正規…対象外 ・パートタイマー(市外)…対象外
※新規雇用従業員とは、事業着手日以降に申請企業に直接雇用された者
で申請企業が雇用保険を負担している従業員をいいます。
※パートタイマーは、概ね週の労働時間が30時間を平均して超えている場合に限り、正規従業員(25万円)と同様にみなします。
※従業員の居住地については、全て住民登録地で判断します。
既存従業員の異動に対する補助
- 異動従業員一人当たり…25万円
※御殿場市内に市外から住民登録を異動した従業員が補助対象となります。
補助限度額 (新規雇用+異動補助)
補助対象経費を合算して最大で5千万円
回数
原則として、1企業1回限りです。
※大幅な雇用の創出や地域産業の振興に寄与すると市長が認めたときはこの限りではありません。
※当補助要綱により従前に補助金の交付を受けた事業及び施設は除きます。
※地域産業立地促進事業費補助金交付要綱(平成19年御殿場市告示第87号)による補助金の交付を5年以内に受けた企業、又は受ける予定の企業等は除きます。
適用
令和2年4月1日
その他の要件・注意点等
- 法人等設立・事業所設置届出書を必ず市に提出してください。
(商業系施設については、施設内にテナントとして出店する店舗も含む) - 補助対象経費として算出した新規雇用従業員数及び異動従業員数を補助交付年度終了から3年間維持してください。
(※繁忙期等により一時的に雇用が増える事業は適用外となります) - 材派遣、請負契約等により、当該企業等以外の企業等が雇用保険料の納付義務を負っている従業員は全て補助の対象となりません。
- 事業開始日とは、当該補助事業の土地及び建物及び機械設備等の各種の契約の中で最初に契約等を結んだ日をいいます。
- 商工会や観光協会等の市内の経済振興等を図る各種団体等に積極的に加入し、交流を促進してください。
資料
問い合わせ
商工振興課
TEL:0550-82-4683