産業・ビジネス

中小企業者支援

御殿場市中小企業経済変動対策資金利子補給金

静岡県「経済変動対策貸付」に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響への対応枠が設けられたことに伴い、当市においても市内中小企業等の資金調達を支援し市内経済を維持するため、県制度融資対応枠に上乗せをした利子補給を行います。

市小口資金融資

市では、小規模事業者の皆さんが経営上必要とする資金を円滑に調達できるよう、市小口資金融資を、市、金融機関、信用保証協会が協力し融資を行っています。

融資対象

次のいずれにも該当するもの

  • 常時従業員数が30人(商業・サービス業は10人)以下であること
  • 市内に店舗、工場、事業所があり、同一事業を3ヵ月以上経営していること
  • 納期が到来した事業税、住民税を完納していること
  • 保証協会の信用保証対象資格があること

資金使途

事業資金または設備資金

融資限度

700万円

融資利率

1.00%(「県制度融資の経営改善資金の基準金利2.08%」-「利子補給率1.08%」)

融資期間

5年以内

償還方法

原則として月賦または割賦返済

担保・保証人

協会の定めるところによる

信用保証等

協会の保証付、保証料は協会の定めるところとする

申込書類

問い合わせ

商工振興課
TEL:0550-82-4683
市商工会
TEL:0550-83-8822
または最寄りの金融機関へ

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

この制度は、取引先等の再生手続きの申請、取引金融機関の破綻、原材料価格高騰による売上高減少、災害、事故等により経営環境が悪化し、事業活動に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

制度の利用にあたっては、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村長(御殿場市の場合は御殿場市長)の認定が必要となります。

  • 1号:特定の大型倒産(民事再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者
  • 2号:特定の取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者
  • 3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定地域の特定業種を営む中小企業者
  • 4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定地域の中小企業者
  • 5号:業況の悪化している特定の業種に属する中小企業者で、売上高等が減少している中小企業者
  • 6号:特定の金融機関等の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 7号:特定の金融機関の経営合理化(支店の削除等)に伴って借入が減少している中小企業者
  • 8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

詳しくはこちらをご覧ください。

セーフティネット保証(第4号) ※指定期間:令和6年6月30日まで

※新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間は令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
(指定期間とは認定申請をすることができる期間を言います。また、指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)

中小企業庁より、令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定となる旨発表されました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

〇対象 以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  • 経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

〇必要書類

  1. 認定申請書様式第4号【PDF:100KB】

    創業者運用緩和【PDF:248KB】 …前年の売上高等と比較が難しい場合は下記≫

    認定申請書様式第4号②【PDF:116KB】
    認定申請書様式第4号③【PDF:117KB】
    認定申請書様式第4号④【PDF:104KB】

  2. 売上明細書(第4号添付書類)【PDF:392KB】
  3. 売上高等が確認できる書類(確定申告書、試算表、売上台帳、決算書等)
  4. 業種・住所等を確認する書類※

※【法人の場合】履歴事項全部証明書(コピー可、発行日より3ヵ月以内のもの)

※【個人事業主の場合】確定申告書の写し又は開業届の写し(左記書類で確認できない場合、当該事業者のホームページの写し等、確認できる書類を添付)

セーフティネット保証(第5号) ※指定期間:令和6年6月30日まで

〇対象 以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格にて転嫁できていない中小企業者。

〇必要書類

1.認定申請書(※認定要件により、以下のいずれかを使用してください。)

≪認定基準緩和≫

≪創業者等運用緩和…前年の売上高等と比較が難しい場合≫

2.売上高等が確認できる書類(確定申告書、試算表、売上台帳、決算書等)

3.業種・住所等を確認する書類※

※【法人の場合】履歴事項全部証明書(コピー可、発行日より3ヵ月以内のもの)
※【個人事業主の場合】確定申告書の写し又は開業届の写し

〇指定の業種
こちらから対象となる業種かご確認ください。

問い合わせ

商工振興課
TEL:0550-82-4683
市商工会
TEL:0550-83-8822
または最寄りの金融機関へ

 

中小企業共済事業

ベネフィ駿東 (財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター)

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