産業・ビジネス

地域産業立地促進事業費補助金

御殿場市内で雇用増を伴う新たな企業立地に対して、最大で13億円(静岡県の補助制度と合算)を補助金として交付します。

令和2年4月1日適用開始

対象事業

  • 製造業の用に供する工場等の設置(成長分野も含む)
  • 物流施設
  • 自然科学研究所、ソフトウェア業、製造業の分野に係る研究又は開発を行う施設等の設置
  • 道路貨物運送業、倉庫業若、梱包業の用に供する施設(流通加工(流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工)
  • 物資の保管及び在庫管理を行うもの、卸売業若しくは小売業の用に供する施設(流通加工等を行うものに限る)の設置
    ※上記の物流施設については、別表1(PDF:110KB)に掲げる設備のうち、2以上の種類の設備を新たに設置すること。
  • その他市長が特に認めたもの

対象地域

市内全域

※ふじのくにフロンティア推進エリアを新たに設定

エリアの範囲については、商工振興課までお問合せください。

事業主体

民間企業等(子会社、関連会社による事業を含む)

補助の要件

  • 用地取得面積 1,000㎡以上 (研究所は200㎡以上)
  • 新規雇用増 1人以上 もしくは 0人以上1人未満増加し、かつ県内の全事業所における生産性が10%以上向上
  • 補助対象事業所の従業員 10人以上
    ※従業員の算出は、新規雇用の要件に準じます。

補助対象経費(算定根拠)

  • 用地の取得に要する経費…用地取得経費の20%(ふじのくにフロンティア推進エリア内は30%)を乗じて得た額以内
    ※成長分野に属する業種の場合は用地取得経費の30%(ふじのくにフロンティア推進エリア内は40%)を乗じて得た額以内
    ※未造成用地を購入し、申請企業が造成を実施した場合における土地の造成費用は補助の対象となりません。(用地購入費は補助の対象となります)
  • 従業員の新規雇用(市内正規従業員、市外採用転入者)に要する経費…新規に雇用した人数に50万円を乗じて得た額以内
    ※市外在住者、パートタイマー(労働契約の内容では無く、週の労働時間が平均30時間未満の従業員をいいます)従業員(市内居住者に限る。)、及び市外からの転入者は2分の1換算とします。
    ※ 区分は全て住民登録地
  • 従業員の異動に対する補助…用地購入日(事業開始)以前から特定企業等に勤務する従業員で、市外の他の事業所から、移動に伴い市内に住民票を異動した者25万円

補助金の限度額

「用地の取得に要する経費」+「従業員の新規雇用に要する経費」を合算して最大で「2億円(ふじのくにフロンティア推進エリア内は3億円)(成長分野に属する業種の場合は「3億円」(ふじのくにフロンティア推進エリア内は4億円))」を補助金として交付します。

※「用地の取得に要する経費」と「従業員の新規雇用に要する経費」の算出根拠は下記を参照してください。

※成長分野に属する業種については、別表2(PDF:64KB)をご覧ください。

※静岡県地域産業立地事業費補助金交付要綱(平成8年11月15日付け技第469号静岡県商工労働部長通知)に規定する地域産業立地事業に該当しない事業については、下記の計算方法で算出された額の2分の1以内の額が補助額の上限となります。

※補助回数が2回目以降(県内の他事業所によって交付されたものも含む)については、設備投資額が5億円以上(研究所においては1億円以上)であること。ただし、上記の補助の適用要件を全て満たす必要があります。

用語の説明

○業種…日本標準産業分類に掲げる大分類により仕分けされます。

1つの事業所に複数の業種が存在する場合には、売上・生産状況等により区分します。

日本標準産業分類とは(総務省ホームページへ)

○成長分野…食料品・医療機器、医薬品製造等の製造業の用に供する事業所の設置
≪業種例≫

    • 食品関係…食料品製造業、清涼飲料製造業 等
    • 医療・医薬品…医薬品製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、医療用電子応用装置製造業 等
      ※上記にあげた業種は一例であり、具体的にどの業種に属するかは静岡県の判断によります。

○設備投資…土地以外の建物及び建物付帯設備、業務に必要な機械設備等

※中古の購入も含みます。ただしリースは含みません。

設備投資については、静岡県の補助制度(静岡県新規産業立地事業費補助金)が受けられます。

詳しくは下記のHPをご覧ください。

○新規雇用…基準日(用地取得日・契約日、手付金等を支払った 等の中で一番早い日)以降、申請日までに

    • 申請者が新たに従業員(パート、期間工など)として直接雇用した者で申請者が雇用保険を支払っている者
    • 申請者の元々の従業員で申請者が有する他の事業所等(市外)から異動してきた(市内に住民登録を異動した)者(2分の1換算)で申請者が雇用保険を支払っている者
    • 上記の従業員を新たに雇用し、基準日と比較して純粋に雇用増が分かること。
      ※新規雇用には、今回の補助対象事業開始以前から雇用している者で、御殿場への進出・移転に伴い新たに御殿場市民になった者も含みます(1/2換算)。

ただし、住民登録を御殿場市内に異動している方が対象です。

補助対象とならない場合

  • 市内・県内に住民登録がない者
    ※市内(県内)に居住している場合でも、住民登録が御殿場市内(県内)に無い場合がありますのでご注意ください。
  • 基準日以前に雇用された者※基準日以前に雇用された者でも、申請事業に関しての雇用と認められる者については対象となる場合があります。(要協議)
  • 申請者が直接雇用していない派遣会社、請負・協力会社等の従業員(申請者の被雇用保険者台帳に記載されていない者)
    ※申請者の100%子会社の従業員は補助対象となります。
  • 基準日から前1年間の平均雇用数と申請時点での雇用数を比較して従業員が1人以上増えていない場合(市内既存企業)
    ※補助金交付年度以降、引き続き3年間は補助の対象となった雇用増の要件は、引き続き満たす必要があります。
    ※上記の他にも補助対象とならない場合などありますので、担当にご確認ください。

補助対象一覧

雇用条件 内容 補助の有無
換算率
正規雇用(新規) 市内に住民登録がある人 ○(50万円)
1/1
正規雇用(新規) 県内に住民登録がある人 △(25万円)
1/2
正規雇用(新規) 県内に住民登録がある人 ×(補助の対象外)
パート(新規) 市内に住民登録がある人 △(25万円)
1/2
パート(新規) 県内及び県外に住民登録がある人 ×(補助の対象外)
正規雇用(継続) 補助事業に関連し、市外から市内に転居し、市内に住民登録を移した人 △(25万円)
1/2
正規雇用(継続)
  • 補助事業に関連し、市外から市内に転居したが、住民登録が市内に無い人
  • 補助事業開始以前から市内で勤務していた人
  • 補助事業に関連しない人
×(補助の対象外)

※表内の「正規雇用」及び「パート」については、申請者及び申請者の100%子会社等の資本関係にある会社に直接雇用されている者を対象としています。(派遣及び請負会社の社員は含みません)
※「パート」・「臨時社員」の契約であっても、週の労働時間が平均して30時間以上の人は「正規雇用」と同じ扱いとなります。

補助金交付申請書提出に必要な書類

申請は、※業務を開始する日までに提出をお願いします。 申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
補助金交付申請において設定した業務開始日のことで、必ずしも建物の完成日、竣工日、実際の操業開始日などと一緒でなくても構いません。 ただし、基準日(用地取得日・契約日、手付金等を支払った一番早い日)から3年(造成済)もしくは5年以内(未造成)になります。

  1. 御殿場市地域産業立地促進事業費補助金交付申請書(様式第1号 PDF:153KB)
  2. 事業者概要調書(様式第2号 PDF:165KB)
  3. 事業計画書(様式第3号 PDF:165KB)
  4. 収支予算書(様式第4号 PDF:147KB)
  5. 法人の登録事項証明書(法務局発行)
  6. 事業計画を示す図面(位置図、配置図、設計図、建物求積表 等)
    ※生産施設、事務所、研究開発、倉庫等に図面を色分けすること
    特に建物については、求積表と面積一覧表等を作成し平面図と照らし合わせて面積を整理すること。
  7. 土地売買契約書の写し(賃貸借契約の場合は賃貸借契約書)及び支払が済んでいる事が分かる書類(領収書・銀行の振込み依頼書、手形の決済日が分かるもの等)
  8. 工事請負契約書の写し(建物・造成・電気・機械・設備・付帯・その他)及び支払が済んでいる事が分かる書類(領収書・銀行の振込み依頼書、手形の決済日が分かるもの等)
  9. 設備・機械関係契約書の写し(注文請書・契約書等)及び支払が済んでいる事が分かる書類(領収書・銀行の振込み依頼書、手形の決済日が分かるもの等)
  10. 固定資産台帳(台帳と支払い状況が突合できる一覧表を作成してください)
  11. 雇用保険台帳(ハローワーク発行)
  12. 雇用保険関係 事業所台帳ヘッダー2(ハローワーク発行)
  13. 地域産業立地事業費補助金 雇用者数一覧表(別紙2 PDF:60KB)
    ※雇用保険台帳並びに事業所台帳ヘッダー2上で、申請する当該事業所(御殿場)以外の事業所等の従業員が記載されている場合は、別表(様式適宜)にて仕分けをすること。
  14. 土地全部事項証明書(用地購入の場合のみ)(法務局発行)

補助金実績報告書の提出時に必要な書類

実績報告は、※事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
※事業完了の日とは、補助申請時における業務開始日です。

  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 事業実績書(様式第3号)
  3. 収支決算書(様式第4号)
  4. 新規雇用従業員名簿(様式第8号)
  5. 研究所にあっては研究員名簿(様式第9号)
  6. 雇用保険被保険者台帳又は被保険者証の写し
  7. 設備の設置状況(様式第12号)(物流施設の場合に限る。)
  8. その他市長が認める書類

※基準日以降に新たに雇用した従業員で、御殿場市内及び静岡県内に住民登録がある人。

補助金申請の流れ

補助金申請の流れ

  1. 補助金交付申請書提出
    申請書を提出する前に、市担当者に必ず申請時期・内容を事前に確認してください。打ち合わせ後に申請書を提出していただきます。

    交付決定通知(市から申請者へ)

    業務開始(補助金上の業務開始) ※実際の業務開始日とは異なる場合があります。
  2. 補助金実績報告書提出
    業務開始日から30日以内又は補助金交付決定年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出してください。

    完了検査(市が実績報告書に基づき申請場所の検査を行います)

    交付額決定通知(市から申請者へ)
  3. 請求書提出 ※請求する口座は出来るだけ地元の金融機関口座でお願いします。
    交付額確定通知書を受け取り後、署名押印し速やかに提出してください。
  4. 補助金支払い
    請求書提出後概ね1か月後になります。(1の申請書提出からは)3か月程度になります。
  5. 雇用維持の報告(補助金交付年度から3年間)
    申請者は、補助金交付年度から3年間は、補助交付時に補助対象となった新規雇用従業員数を維持し、報告していただきます。

注意事項

  • 関係書類は、5年間保存してください。
  • 補助対象となった工場及び事業所等を売却等の処分をする際には、事前に担当に必ずご相談ください。
    ※概ね20年以内に、補助事業により補助を受けて取得した財産等(用地)を処分する際には、補助金返還の対象となる場合がありますのでご注意ください。
  • その他、ご不明な点は担当者にご確認ください。

資料

問い合わせ

商工振興課
TEL:0550-82-4683