令和7年度税制改正に伴うお知らせ
令和7年度税制改正において、中小企業の前向きな投資を後押しするため、賃上げを行う企業を対象に、設備投資に伴う負担を軽減する固定資産税の特例措置の適用期限を2年間延長するとともに賃上げ率に応じて、軽減率が引き上げられました。
具体的には、賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合は、3年間、課税標準を1/2に軽減し、賃上げ率を3%以上引き上げる方針を表明した場合は、5年間、課税標準を1/4に軽減します。
制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業所等が認定を受ける事が可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融機関の支援、現在ある国の一部補助事業の優先採択等の支援を受ける事が可能です。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)
御殿場市の取組と導入促進基本計画
御殿場市では、市内中小企業の労働生産性向上に資する設備投資を促進するため、導入促進計画を策定し、国の同意を得ており、これに基づく「先端設備等導入計画」の申請の受付を商工振興課で行っております。
また、申請に基づく認定により、当該認定を受けた計画において労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備の固定資産税額が3年に限り1/2に軽減されます。さらに、計画において賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。
先端設備等導入計画の要件・認定方法
認定を受けられる中小企業者の規模(手引きP3)、先端設備等導入計画の主な要件(手引きP4)、認定方法(手引きP2)は「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
計画の認定には必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
先端設備等導入計画等の様式
★新規申請の場合
設備取得後に認定を受けることはできませんのでご注意ください。
- 先端設備導入計画に係る認定申請書(様式)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(様式)
- 投資計画に関する確認書
- 投資計画に関する確認依頼書(様式)
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書
- 別紙(基準への適合状況)
- (記載例)別紙(基準への適合状況)
- 基準への適合状況の根拠資料例①
- 基準への適合状況の根拠資料例②
- 基準への適合状況の根拠資料例③
- 設備投資の内容(別紙)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
- (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
○固定資産税の特例措置を受けたい場合は、雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針について計画の認定申請書に記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。
★変更申請の場合
計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
〇変更申請時は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
〇変更、追記部分には、変更箇所が分かるよう、下線を引いてください。
〇変更申請の際も、認定支援機関が発行する2種類の確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、投資計画に関する確認書)が必要ですので、再度確認書を取得してください。
〇「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」は新規申請時のみ提出可能であり、変更申請時に提出することはできません。 〇変更申請時は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 ○令和7年度税制の適用を受ける場合は、令和6年度と比較した賃上げ方針の表明が必要となりますのでご注意ください。
ワード形式のものが必要な方はメールで下記までお問い合わせください。
E-mail:shoukou@city.gotemba.lg.jp
支援制度
固定資産税の特例について
先端設備等導入促進計画策定の手引きのP5~P12をご覧ください。
中小企業信用保険法の特例
先端設備等導入促進計画策定の手引きのP13をご覧ください。
補助事業における優先採択
計画の認定などを条件として、国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
制度に関するQ&A
制度に関するQ&Aは下記をご覧ください。
問い合わせ
商工振興課
TEL:0550-82-4683