耕作を目的とした農地の売買・贈与・貸借等の許可申請(農地法第3条)について
下限面積(別段面積)廃止について
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されます。
これに伴い、御殿場市農業委員会が定めていた別段面積(30アール)も廃止されます。
ただし、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)については引き続き継続となりますのでご注意ください。
御殿場市の下限面積
設定区域 |
現行の下限面積 (令和5年3月31日まで) |
変更後の下限面積 (令和5年4月1日から) |
御殿場市全域 | 30アール | 廃止 |
農地の売買、贈与、貸借等の許可について
耕作目的での農地の所有権移転や賃貸借の設定には、農業委員会の許可が必要です。許可を受けるためには次のすべての要件を満たす必要があります。
- 今回の申請地を含め、所有している農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
※ 農地所有適格法人以外の法人の場合にはいくつかの要件があります。くわしくは市農業委員会事務局までお問い合わせください。 - 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること
- 今回の申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(30a)以上であること(令和5年度以降廃止)
※ この下限面積は経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから設定された面積です。 - 今回の申請農地の周辺の農地利用に支障を来さないこと
(注意)資産保有目的・投機目的等の農地取得は耕作又は養畜の事業を行うものとは認められません。
事務の流れ
市農業委員会では申請書の受付から許可書の交付まで事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めています。
原則、毎月20日を締切として受理したものについて、翌月に審査が行われます。
御相談から許可書の交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の流れ
1)申請についての相談
市農業委員会事務局にお越しいただくかお電話にて御相談ください。
2)申請書類の記入と必要書類の準備
申請書を御記入いただき、必要な書類の準備をしていただきます。
3)申請書の提出
申請書と添付書類を市農業委員会事務局に提出していただきます。
※原則、毎月20日を締切としています。
市農業委員会の流れ
1) 申請書の受付
申請者からの申請書及び添付書類を受理します。
2) 申請内容の審査
市農業委員会事務局及び農業委員により、現地調査などを行い、審査します。必要に応じて申請者の方へ確認作業を行います。
3) 農業委員会総会の開催
農業委員会の総会にて許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
4) 許可書等の交付
許可書等の交付を申請者に行います。
申請から許可まで30日以内に交付されます。
その他の農地法による届出・許可
1.相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3に基づく届出が必要です。詳しくは市農業委員会へ御相談ください。
2.農地法第4条・第5条に基づく届出・許可申請、非農地証明願等の提出を検討されている場合は、事前に市農業委員会へ御相談ください。
お問い合わせ
東館 農業委員会事務局(農政課)
TEL:0550-82-4620