空き家等リノベーション事業費補助金

制度の概要

市空き家バンクやその他市が連携する物件情報媒体で空き家を購入・賃貸し、リフォームや建替えをして地域活性化施設として利用する場合、その工事費の一部を助成する制度です。

補助対象物件

空き家バンク等に登録された市内に所在する過去に使用されていたもので、現に使用されていない住宅、店舗、事務所、ビル、倉庫、旅館等の不動産

※延床面積が1,000㎡以上の大型施設及びそのテナントまたは集合住宅(ただし建物の全部を利用する集合住宅は該当)は対象外

補助対象事業

次に掲げる用途の施設にリノベーションする事業

■宿泊施設又は交流施設

■小売業、飲食業、サービス業等の店舗

■シェアオフィス、サテライトオフィス、テレワーク施設、コワーキングスペースその他の二地域居住又は新しい働き方の実現に資する施設

■起業家、スタートアップ企業等の活動の拠点となる事務所、チャレンジショップその他の施設

■体験学習施設その他の子どもと地域とのつながり又は学びを促進するための施設

■滞在体験施設、シェアハウス、賃貸住宅その他の移住定住の促進又は就労者の住

まいの確保に資する施設

■子育て環境整備又は様々な事情を抱える子どものための支援の拠点となる施設

■地域活動又は社会参画支援事業の拠点となる施設

■その他市のにぎわい創出及び地域活性化に資するものとして市長が認める施設

補助対象経費

■空き家等の建替えのための除却工事に係る費用

■空き家等の内装及び外装の改修工事に係る費用

■附帯設備の設置に係る費用(建物に固定され建物と一体となって機能する設備)

■その他必要と認められる経費

補助率 

3分の2

補助上限額

100万円(建物の一部のみを購入又は賃借し使用する場合は、50万円)

その他

■ 以下のいずれかの場合は補助金を交付できません。

>申請者が、購入前の所有者及びその所有者の3親等以内の親族である場合

>同一物件で、この制度による補助金の交付を受けたことがある場合

>当該改修工事等を行う上で、この制度以外の市の補助金の交付を受けている場合(併用不可)

>租税特別措置法第33条から第33条の4までのいずれかの適用を受ける資産の取得に該当する場合

>都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反している場合

 

■ 注意事項

>工事着手後の申請はできません。

>補助金には予算に限りがございますので、事前にご相談ください(申請の予約はできません。)。

申請書類

交付申請書(様式第1号)【PDF:108KB】

事業計画書(様式第2号)【PDF:95KB】

収支予算書(様式第3号)【PDF:32KB】

同意書(様式第4号)【PDF:53KB】

変更申請書(様式第7号)【PDF:57KB】

中止届出書(様式第8号)【PDF:52KB】

完了報告書(様式第9号)【PDF:62KB】

補助金請求書(様式第11号)【PDF:87KB】

※word形式をご希望の場合は、建築住宅課へお問い合わせください。

 制度の詳細

制度の詳細については、御殿場市空き家等リノベーション事業費補助金交付要綱をご覧ください。

御殿場市リノベーション事業費補助金交付要綱【PDF:219KB】

 問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4229

空き家相談窓口

空き家に関すること、まずはお気軽にご相談ください。

空き家相談窓口

空き家所有者の方

こんなお困りごとございませんか?

・売りたい・貸したい

・どうしたらいいか分からない

・とにかく手放したい

・まだ困ってないけど情報が欲しい

御殿場市では、

・空き家のお困りごとをお伺いします。

・多様な業種の企業・団体と協定を締結しています。

協定一覧(HPリンク)

・空き家活用・処分の方向性や選択肢をご提案します。

・定期的に空き家に関する情報をご提供します。

どんなことでもかまいません。まずは、お気軽にご相談ください!

簡単入力3分で相談

電話で相談

建築住宅課(平日8:30~17:15)
TEL:0550-82-4229

空き家の近隣住民の方

こんなお困りごとございませんか?

・隣の空き家が老朽化して危険

・空き家の敷地に草木が生い茂っている

・最近、お隣が入院して今後空き家にならないか心配

御殿場市では、

・所有者にご連絡し、管理を依頼します。

・空き家を早期発見できれば、早めのアプローチができます。

・空き家の情報を集めています。

空き家の判断は市が行いますので、空き家である確証は不要です。
空き家っぽい物件も含め、お気軽にご相談ください。

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電話で相談

建築住宅課(平日8:30~17:15)
TEL:0550-82-4229

空き家対策における連携協定

御殿場市では、各企業・団体と協定を締結し、さまざまなアプローチから空き家対策に取り組んでいます。

空き家対策に関する連携協定一覧(50音順/敬称略)

名称

連携内容

締結日

空き家活用株式会社

空き家の市場への流通及び利活用の促進

R6.5.10

株式会社KLC

利活用困難な「遊休不動産」の流通促進

R6.5.10

株式会社ジェクトワン

「空き家DAO」に関する実証実験

R6.5.10

静岡県司法書士会

管理不全な空き家の発生予防

R6.5.7

静岡県宅地建物取引業協会

御殿場市への空き家等対策の促進に関する協定

H30.10.31

SOUQ株式会社

「空き家DAO」に関する実証実験

R6.5.10

空き家活用株式会社

空き家対策における連携協定 本連携により、空き家活用株式会社が運営する空き家情報流通サービス「アキカツナビ」と連携し、「御殿場市空き家バンク」の登録物件を中心とした空き家情報の発信を強化し、市内の空き家の流通及び活用を促進します。また、「アキカツナビ」には、物件情報に加え、市の魅力や補助金の情報などを併せて掲載し、移住定住や関係人口増加など、地域活性化施策との連携も図ります。

株式会社KLC

空き家対策における連携協定

本連携により、御殿場市や地元企業でも苦慮する不動産について、それら所有者に対する包括的な支援を行います。具体的には、空き家所有者向けのセミナーやWEBコンテンツを用いた情報発信、不要な不動産を引き取る「不動産引取サービス」や、遊休地に特化した不動産の個人間売買マッチングサイト「フィールドマッチング」等のサービス提供により、その流通促進を図ります。

株式会社ジェクトワン

空き家対策における連携協定

このたびの実証実験は、「空き家DAO」が、御殿場市において空き家活用の新たな選択肢となり、空き家の流通・利活用の促進やそれらを通じた関係人口の創出など、地域活性化に寄与する効果を検証することを目的としています。御殿場市は、空き家所有者の了承を得たうえで、「空き家DAO」に空き家の情報を提供することや、市内外に向け「空き家DAO」に関する広報等を行い、プロジェクト協賛者や物件を募ります。

静岡県司法書士会

空き家対策における連携協定

本連携により、セミナーや相談会、広報紙等を通じて、空き家所有者や空き家予備軍に向け、意識醸成及び啓発を図ります。空き家所有者等から、相談があった際には、静岡県司法書士会の相談窓口や会員の案内をします。また、御殿場市は、空き家特措法や財産管理制度などの手続きについて、静岡県司法書士会に相談することができ、静岡県司法書士会は、司法書士の紹介等必要な支援を行います。

(公社)静岡県宅地建物取引業協会

空き家対策における連携協定

(公社)静岡県宅地建物取引業協会と市が相互に連携・協力をして、市内の空き家等の市場への流通を促進することにより、特定空家等の発生の予防と空き家等の利活用を推進し、もって本市への定住の促進と地域の振興に資することを目的とします。

連携の内容

(1)所有者等に対する空き家等の相談に関すること

(2)空き家等の売却、賃貸その他空き家等の市場への流通の促進に関すること

(3)特定空き家等の発生を予防するための啓発に関すること

SOUQ株式会社

空き家対策における連携協定

このたびの実証実験は、「空き家DAO」が、御殿場市において空き家活用の新たな選択肢となり、空き家の流通・利活用の促進やそれらを通じた関係人口の創出など、地域活性化に寄与する効果を検証することを目的としています。御殿場市は、空き家所有者の了承を得たうえで、「空き家DAO」に空き家の情報を提供することや、市内外に向け「空き家DAO」に関する広報等を行い、プロジェクト協賛者や物件を募ります。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4229

空家等管理活用支援法人の指定について

〇空家等管理活用支援法人とは
令和5年12月13日に改正施工された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、創設された制度です。
この制度は、市から指定されたNPO法人等が公的立場から空き家に関する活動をしやすい環境を整備することで、市が行う空き家の管理や活用に関する対策の補完的な役割を担う目的のものです。

〇空家等管理活用支援法人指定方針について
本市の方針が定まるまでの間は、支援法人は指定しないこととします。
なお、本市の方針は定まった場合には、市ホームページ等で公表いたします。