空き家等リノベーション事業費補助金

制度の概要

市空き家バンクやその他市が連携する物件情報媒体で空き家を購入・賃貸し、リフォームや建替えをして地域活性化施設として利用する場合、その工事費の一部を助成する制度です。

補助対象物件

空き家バンク等に登録された市内に所在する過去に使用されていたもので、現に使用されていない住宅、店舗、事務所、ビル、倉庫、旅館等の不動産

※延床面積が1,000㎡以上の大型施設及びそのテナントまたは集合住宅(ただし建物の全部を利用する集合住宅は該当)は対象外

補助対象事業

次に掲げる用途の施設にリノベーションする事業

■宿泊施設又は交流施設

■小売業、飲食業、サービス業等の店舗

■シェアオフィス、サテライトオフィス、テレワーク施設、コワーキングスペースその他の二地域居住又は新しい働き方の実現に資する施設

■起業家、スタートアップ企業等の活動の拠点となる事務所、チャレンジショップその他の施設

■体験学習施設その他の子どもと地域とのつながり又は学びを促進するための施設

■滞在体験施設、シェアハウス、賃貸住宅その他の移住定住の促進又は就労者の住

まいの確保に資する施設

■子育て環境整備又は様々な事情を抱える子どものための支援の拠点となる施設

■地域活動又は社会参画支援事業の拠点となる施設

■その他市のにぎわい創出及び地域活性化に資するものとして市長が認める施設

補助対象経費

■空き家等の建替えのための除却工事に係る費用

■空き家等の内装及び外装の改修工事に係る費用

■附帯設備の設置に係る費用(建物に固定され建物と一体となって機能する設備)

■その他必要と認められる経費

補助率 

3分の2

補助上限額

100万円(建物の一部のみを購入又は賃借し使用する場合は、50万円)

その他

■ 以下のいずれかの場合は補助金を交付できません。

>申請者が、購入前の所有者及びその所有者の3親等以内の親族である場合

>同一物件で、この制度による補助金の交付を受けたことがある場合

>当該改修工事等を行う上で、この制度以外の市の補助金の交付を受けている場合(併用不可)

>租税特別措置法第33条から第33条の4までのいずれかの適用を受ける資産の取得に該当する場合

>都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反している場合

 

■ 注意事項

>工事着手後の申請はできません。

>補助金には予算に限りがございますので、事前にご相談ください(申請の予約はできません。)。

申請書類

交付申請書(様式第1号)【PDF:108KB】

事業計画書(様式第2号)【PDF:95KB】

収支予算書(様式第3号)【PDF:32KB】

同意書(様式第4号)【PDF:53KB】

変更申請書(様式第7号)【PDF:57KB】

中止届出書(様式第8号)【PDF:52KB】

完了報告書(様式第9号)【PDF:62KB】

補助金請求書(様式第11号)【PDF:87KB】

※word形式をご希望の場合は、建築住宅課へお問い合わせください。

 制度の詳細

制度の詳細については、御殿場市空き家等リノベーション事業費補助金交付要綱をご覧ください。

御殿場市リノベーション事業費補助金交付要綱【PDF:219KB】

 問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4229