くらし

納税相談

市税を納期限までに納付できない事情のある人は、必ず市役所税務課へご相談ください。

納税の猶予

次の場合、一時に納税することが困難なときは、1年以内の期間に限り、納税猶予されます。

  1. 本人や家族が、病気や、負傷をしたとき。
  2. 本人の財産が、災害や、盗難にあったとき。
  3. 事業に大きな損害を受けたときとか、廃業や、休業をしたとき。

納期限等の延長

災害などにより、期限までに納付できないときは、事情により納期限が延長されます。また、分割して納付することもできますので、ご相談ください。

無料税務相談

2・3月を除く毎月10日(土・日・休日の場合は翌日)に税務相談室において、税理士が無料で税金についての相談に応じてくれますので、お気軽にどうぞ。

問い合わせ

税務課
TEL:0550-82-4166