市税を納期限までに納付できない事情のある人は、必ず市役所税務課へご相談ください。
納税の猶予
次の場合、一時に納税することが困難なときは、1年以内の期間に限り、納税猶予されます。
- 本人や家族が、病気や、負傷をしたとき。
- 本人の財産が、災害や、盗難にあったとき。
- 事業に大きな損害を受けたときとか、廃業や、休業をしたとき。
納期限等の延長
災害などにより、期限までに納付できないときは、事情により納期限が延長されます。また、分割して納付することもできますので、ご相談ください。
無料税務相談
2・3月を除く毎月10日(土・日・休日の場合は翌日)に税務相談室において、税理士が無料で税金についての相談に応じてくれますので、お気軽にどうぞ。
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4166