自動車臨時運行許可制度について
自動車は、法に規定された運行要件を満たしていなければ道路を運行することはできませんが、その運行要 件を満たすことができない場合、例えば自動車の試運転・新規検査・新規登録など、制度上必要となる最小限の運行について、行政庁の許可により特例的に運行 できるようにする制度です。
臨時運行許可の対象となる自動車
- 普通・小型・軽自動車
- 大型特殊自動車
- 排気量250cc以上のオートバイ
臨時運行許可の対象となる運行の目的
新規登録、新規検査、継続検査、試運転、販売、車両整備などのための回送
臨時運行許可の有効(運行)期間
目的を達成するために必要な最小限の日数(最長5日間)
自賠責保険または自賠責共済の加入
臨時運行許可の有効期間内は、必ず自賠責保険または自賠責共済に加入していなければなりません。
仮ナンバー及び許可証の返納
臨時運行の許可を受けると、「仮ナンバー」と「臨時運行許可証」が交付されますが、運行許可の有効期間が満了した日を含めた5日以内に「仮ナンバー」と「臨時運行許可証」を一括してお返しください。
(例:許可が1月9日までの場合…1月13日までに返納)
臨時運行許可の申請方法
- 申請日:原則として運行期間の初日。ただし、早朝からの使用等、当日では運行期間に間に合わない場合は前日。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
- 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
- 受付場所:市役所1階 税務課窓口
- 手数料:1件750円
申請に必要なもの
個人で申請する場合
- 申請書(税務課窓口にもあります)
- 自賠責保険等証明書(有効なもの)
- 運行する人の運転免許証
- 車検証等
会社(事業所)で申請する場合
- 申請書(税務課窓口にもあります)
- 来庁される方の本人確認書類
- 自賠責保険等証明書(有効なもの)
- 車検証等
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4128