農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の対象となります
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の対象となることとなりました。
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラ
・農耕トラクタのみにけん引されるもの
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの
※車両の大きさ・排気量の制限はありません。
小型特殊自動車は申告が必要です
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラですが、小型特殊自動車に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので市役所での申告をお願いします。その際、償却資産との二重申告にご注意ください。
なお、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。
【参考】
農林水産省URL(作業機付きトラクターの公道走行について)
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4128