軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)について
令和5年1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続きがパソコンからインターネットでいつでも可能になりました。(スマートフォンやタブレットからの申請はできません。)
軽自動車税納付確認システム(JNKS)について
令和5年1月から運用が開始された軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、以下の場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 納付直後に車検を受ける場合
口座振替で納付した場合
納税情報の電子化に伴い、令和5年度より「納税証明書」(口座振替納付済通知書)の発送を取りやめました。
その他
詳細は下記よりご確認ください。
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4128
