最近、屋外での焼却行為についての苦情が、市に多く寄せられています。屋外での焼却行為は、県条例で禁止されています。
特に、ビニール類やプラスチック類を燃やすと、近所への異臭・煙や灰の飛散、ダイオキシンの発生など環境に悪影響を与えるため、焼却は絶対にしないで、必ず可燃ごみとして排出してください。
ただし、農作業を営むためのやむを得ない焼却や催事・宗教上の儀式行為による燃焼行為など近隣に迷惑をかけない範囲で行うものについては、例外となる場合もあります。
なお、消防署への焼却行為の届出は、火災予防の観点によるものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。
問い合わせ
環境課
TEL:0550-83-1603