介護サービスを受けるには
要支援・要介護に認定された人は、介護保険により介護サービスが利用できます。在宅でサービスを利用する場合は、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。
ケアプランは、要介護度に応じた支給限度額内で、どのようなサービスをどのように組み合わせて利用するのかを、本人の心身の状態や希望にそってたてます。
ケアプランは、自分(家族)で作成、もしくは要支援1・2の人は担当地区の地域包括支援センターに、要介護1~5の人は居宅介護支援事業者に依頼して作成してもらいます(自己負担無し)。依頼する場合は「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を担当のケアマネージャーに提出して下さい。 施設に入所する場合には、「居宅サービス計画作成依頼届」の提出は必要ありません。
サービス計画作成事業者一覧
サービス提供事業者一覧
ケアプラン自己作成
要介護1~要介護5
サービス利用票・提供票(兼居宅サービス計画)【PDF:283KB】
要支援1、要支援2
介護予防支援経過記録( サービス担当者会議の要点を含む )【PDF:125KB】
サービス利用票・提供票(兼居宅サービス計画)【PDF:283KB】
サービスの種類
在宅サービス
- 訪問を受けて利用する
-
- 訪問介護(ホームヘルプ) 要介護1~5
ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。通院などを目的とした、介護タクシーも利用できます。 - 介護予防訪問介護 要支援1・2
ホームヘルパーが訪問し、利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援などが受けられない場合には、支援を行います。
- 訪問介護(ホームヘルプ) 要介護1~5
-
- 訪問入浴介護 要介護1~5
移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。 - 介護予防入浴介護 要支援1・2
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
- 訪問入浴介護 要介護1~5
-
- 訪問リハビリテーション 要介護1~5
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 - 介護予防訪問リハビリテーション 要支援1・2
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
- 訪問リハビリテーション 要介護1~5
-
- 訪問看護 要介護1~5
看護師が居宅を訪問して、床ずれの手当てや点滴管理など療養上の世話や診察の補助を行います。 - 介護予防訪問看護 要支援1・2
看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診察の補助を行います。
- 訪問看護 要介護1~5
-
- 居宅療養管理指導 要介護1~5
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。 - 介護予防居宅療養管理指導 要支援1・2
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
- 居宅療養管理指導 要介護1~5
- 通所して利用する
-
- 通所介護(デイサービス) 要介護1~5
通初介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を日帰りで行います。 - 介護予防通所介護 要支援1・2
通初介護施設で、食事などの基本的なサービスや日常生活上の支援や、機能訓練を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など)を日帰りで行います。
- 通所介護(デイサービス) 要介護1~5
-
- 通所リハビリテーション(デイケア) 要介護1~5
介護老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援やリハビリテーションを日帰りで行います。 - 介護予防通所リハビリテーション 要支援1・2
介護老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など)を日帰りで行います。
- 通所リハビリテーション(デイケア) 要介護1~5
- 居宅での暮らしを支える
-
- 福祉用具貸与 要介護2~5
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・手すり(工事を伴わないもの) ・スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具を除く) - (介護予防)福祉用具貸与 要支援1・2、 要介護1
介護予防のための福祉用具について貸与します。
・手すり(工事を伴わないもの) ・スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ要支援1・2、経過的要介護及び要介護1の者に対する福祉用具の貸与については、利用者の自立支援に十分な効果を上げる観点から、現行の「福祉用具の選定の判断基準」をふまえつつ、その状態像から見て利用が想定しにくい次の品目については、一定の例外となる者を除き保険給付の対象としないこととする。
・車いす(付属品を含む)
・特殊寝台(付属品を含む)
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知器
・移動用リフト
・自動排泄処理装置
- 福祉用具貸与 要介護2~5
例外
対象外種目 | 厚生労働大臣が定める者のイ |
ア 車いす及び車いす付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に歩行が困難な者 (二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する (一)日常的に起き上がりが困難な者 (二)日常的に寝返りが困難な者 |
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 |
エ 認知症老人徘徊感知器 | 次のいずれにも該当する者 (一)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 (二)移動において全介助を必要としない者 |
オ 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に立ち上がりが困難な者 (二)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 (三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
※アの(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定支援事業者又は指定介護予防支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(少なくとも6月に1回)で行なうこととする。
- 特定福祉用具販売 要介護1~5
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売します。(年間10万円までが限度で、その内の原則1割が自己負担です)。
・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・特殊尿器 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具 - 介護予防特定福祉用具販売 要支援1・2
介護予防のための福祉用具を販売します。(年間10万円までが限度で、その内の原則1割が自己負担です) 。
・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・特殊尿器 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具
- 住宅改修費支給 要介護1~5
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限に費用を支給します。(自己負担はその内の原則1割です)。 - 介護予防住宅改修費支給 要支援1・2
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限に費用を支給します。(自己負担はその内の1割です) 。 住宅改修の手続きの流れ(償還払いの場合)
1.担当のケアマネジャーに相談をして下さい。
2.市役所東館の長寿福祉課に次の書類を提出します。
・住宅改修着工承認申出書
・住宅改修が必要な理由書
・改修工事の図面
・工事費見積書
・改修を行う前の日付入りの写真
・住宅の所有者の承諾書(利用者と所有者が同一世帯でない場合)
3.長寿福祉課から住宅改修を認める連絡をします。
4.施行・完成
5.工事完了後、長寿福祉課に次の書類を提出します。
・住宅改修費支給申請書
・領収書
・工事費内訳書
・改修を行った後の日付入りの写真
6.限度額内の9割が住宅改修費として支給されます。
短期間施設に泊まる
- 短期入所生活/療養介護(ショートステイ) 要介護1~5
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 - 介護予防短期入所生活/療養介護 要支援1・2
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
在宅に近い暮らしをする
- 特定施設入居者生活介護 要介護1~5
有料老人ホーム等で、日常生活上の支援や介護が受けられます。 - 介護予防特定施設入居者生活介護 要支援1・2
有料老人ホーム等で、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護が受けられます。
施設サービス
-
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 原則要介護3~5
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入居して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 - 介護老人保健施設 要介護1~5
状態が安定している人が在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを行います。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 原則要介護3~5
-
- 介護療養型医療施設 要介護1~5
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
- 介護療養型医療施設 要介護1~5
地域密着型サービス
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 要介護1~5
認知症の高齢者が、共同生活をする住宅で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 - 介護予防認知症対応型共同生活介護 要支援2
認知症で要支援の高齢者が、共同生活をする住宅で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。 - 認知症対応型通所介護 要介護1~5
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 - 介護予防認知症対応型通所介護 要支援1・2
認知症で要支援の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的としたサービスを受けられます 。 - 小規模多機能型居宅介護 要介護1~5
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。 - 介護予防小規模多機能型居宅介護 要支援1・2
民家等の小規模な施設(通所の1日の定員が15名程度)において、日中の「通い」サービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」サービスも提供し、在宅生活を継続できるよう支援します。 - 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 原則要介護3~5
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
サービス支給限度額は
介護保険で利用できる居宅サービスは、要介護度によってどのくらい利用できるのかが決まっています。これを居宅サービス区分支給限度額といいます。
居宅サービス区分支給限度基準額
区分 | 一カ月の区分支給限度基準額 |
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
※基準額の範囲内の利用者負担額は、この内の1割ですが、基準額を超えたサービス分は、全額自己負担となります。
その他、要介護度に関わらず支給限度基準額が定められているものがあります。
福祉用具購入費=10万円(期間は1年間)、住宅改修費=20万円(改修時に住んでいる住居について)
介護保険サービスを利用したときは
費用の1割を負担します
居宅介護サービスは、原則としてケアプランに沿って利用します。サービスを利用したときは、サービス提供事業者にサービス利用票と被保険者証を提示し、かかった費用の1割を支払います。また、利用できるサービスは、介護度によって、上限額(区分支給限度基準額)が定められています。上限額を超えた分は全額利用者負担となります。
また、在宅で受けられるサービスのうち、福祉用具購入費の支給及び住宅改修費の支給は、いったん全額自己負担となり、申請によって後日9割を市から支給する「償還払い」の制度と、費用を全額事業者に支払うことが困難な場合は1割の自己負担額だけ払い、残りの9割を市から事業者に支払う「受領委任払い」の制度があります。
なお、「受領委任払い」の支払い方法を利用するには、市と受領委託払い契約をしている事業者を利用してください。
利用者負担が高額になったときは高額介護サービス費が支給されます
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合,申請により市が認めた時は、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
また、住民税世帯非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
高額介護サービス費

問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134