申請できる人
第1号被保険者
65歳以上の人で、日常生活で介護や支援が必要と思われる人
第2号被保険者
40歳以上64歳までの人で、老化に伴う病気(16種類の特定疾病)によって介護や支援が必要と思われる人
申請するには
市役所長寿福祉課へ申請書を郵送、または市役所長寿福祉課窓口にて申請をしてください。 申請は本人や家族のほか、省令で定められた居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び介護保険施設に代行してもらうこともできます。
・要介護・要支援認定申請書(窓口にもあります)
・介護保険被保険者証(65歳になった時点で交付されます)
・申請者の身元確認書類
・マイナンバーの確認できる書類
・医療保険に加入している方は、医療保険の保険証
介護保険被保険者証再交付申請書【PDF:46KB】(介護保険証を紛失等している場合に記入してください)
申請をしたら
- 申請の際にお渡しする主治医の意見書(診断書)をかかりつけの医療機関へ持参し、主治医に記入してもらいます。
- 自宅又は施設、病院に調査員が訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。
「主治医の意見書」が回収され、「訪問調査」が終了しましたら、それらの資料をもとに介護認定審査会で介護度を判定することになります。
要介護認定
要介護度の判定は、保健・医療・福祉の専門家5人で構成される「介護認定審査会」で行います。
介護度は以下のとおり要支援1から要介護5までの7つの段階に分かれています。
要介護状態区分の基準
要支援1・2 | 要介護状態ではないが、社会生活を送るうえで一部介助が必要な場合や、失われた能力を取り戻すような支援が必要な場合など |
要介護1 | 立ち上がり・歩行などに不安定さがみられ、排泄・入浴などに部分的介助を要する |
要介護2 | 立ち上がり・歩行などが自力ではできない場合が多く、排泄・入浴などに部分的または全介助を要する |
要介護3 | 立ち上がり・歩行などが自力ではできず、排泄・入浴などに全面的な介助を要する |
要介護4 | 日常生活を行う能力がかなり低下しており、全面的な介護が必要な場合が多い。尿意・便意がみられなくなる場合もある |
要介護5 | 日常生活を行う能力が著しく低下しており、全面的な介護が必要である。意思の伝達がほとんど、またはまったくできない場合が多い |
※自立(非該当)と判定された場合は、地域支援事業の中の介護予防事業が受けられます。担当の地域包括支援センターから連絡がきます。
通知
審査会が終わったら、認定結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を郵送しますので、内容を確認してください。(新規申請の人には、「居宅サービス計画作成依頼書」も同封します)
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134