- 特別障害者手当
20歳以上で、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の最重度障害者に支給する手当です。ただし、3カ月以上入院している人や施設に入所している人は対象となりません。 - 障害児福祉手当
20歳未満で、日常生活で常時介護を必要とする在宅の重度障害児に支給する手当です。ただし、施設に入所している人は対象になりません。 - 特別児童扶養手当
日常生活において 常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の児童を養育している父母または養育者に対して支給されます。
手当の支給額は、次のとおりです。
*支給対象者・配偶者及び扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。
1級 → 月額51,450円(平成29年4月)
2級 → 月額34,270円(平成29年4月)
(年3回、預金通帳口座振込により支給)
手当の請求には診断書、戸籍謄本、住民票謄本、振込先口座申出書、印鑑、マイナンバー(配偶者及び扶養義務者のもの)が必要になります。
※いずれの手当の請求にも、認定請求書、住民票、戸籍謄本、診断書、療育手帳・身体障害者手帳を持っている人はその写し、請求者名義の預金通帳、マイナンバーなどが必要です。また、請求者(扶養義務者)の前年の所得が一定以上あるときは支給されません。
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0550-82-4238
FAX:0550-84-1046