タクシー乗車1回につき、小型車初乗運賃相当額を助成する制度です。利用券は年間一綴り24枚で、乗車1回につき1枚利用することができます。
対象者は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級の手帳を所持し、在宅で自動車税・軽自動車税の減免を受けていない人です。
交付申請には、障害者手帳(※)と印鑑が必要です。※障害者手帳は有効期限を確認する場合があります。
なお、身体障害者手帳・療育手帳を所持している人は、従来の割引(1割引)と併用して利用できます。また、「御殿場市高齢者等タクシー及びバス利用料金助成事業」助成券とも併用でき、3つの制度を併用することが可能です。
問い合わせ
社会福祉課
電話:0550-82-4238
FAX:0550-84-1046