タクシー乗車1回につき、小型車初乗運賃相当額を助成する制度です。利用券は年間一綴り24枚で、乗車1回につき1枚利用することができます。
対象者は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級の手帳を所持し、在宅で自動車税・軽自動車税の減免を受けていない人です。
交付申請には、障害者手帳と印鑑が必要です。
問い合わせ
社会福祉課
電話:0550-82-4238
FAX:0550-84-1046
タクシー乗車1回につき、小型車初乗運賃相当額を助成する制度です。利用券は年間一綴り24枚で、乗車1回につき1枚利用することができます。
対象者は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級の手帳を所持し、在宅で自動車税・軽自動車税の減免を受けていない人です。
交付申請には、障害者手帳と印鑑が必要です。
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