予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる疾病にかかっていたことなど、特別な事情があって一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎても定期接種として公費助成で接種できる場合があります。事前に申請等が必要となります。詳しくは、健康推進課(保健センター)までご相談ください。
対象者
接種時点で御殿場市に住民登録がある人かつ、1~3のいずれかに該当する人
- 長期療養を必要とする疾患にかかったこと等、やむを得ず予防接種を受けることができなかった人(対象となる疾病は、予防接種法施行規則に定められています。別表【PDF:152KB】)
- 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず予防接種を受けることができなかった人
- 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる人
対象となる期間
- 主治医が接種可能と診断した日(長期療養など特別な事情がなくなった日)から2年以内
ただし、接種上限年齢が定められている予防接種(※)があります。 - 高齢者肺炎球菌は、接種可能となった日から1年以内
(※)接種上限年齢の定められている予防接種
BCG:4歳未満、小児用肺炎球菌:6歳未満、ヒブ:10歳未満、4種混合:15歳未満
接種までの手続き方法
- 保健センターへ連絡をする。主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記載してもらってください。
※医療機関等へ理由書記載を依頼し、文書作成費用が発生した場合、市で費用助成ができる場合があります(ただし、医師が予防接種の実施を認め、申請対象者が予防接種を受けた場合に限ります)。助成手続きには、意見書を取得したことがわかる領収書が必要です。 - 主治医に記載していただいた「理由書」と、「母子健康手帳」を持参の上、保健センターに提出してください(郵送での提出を希望される場合は、事前に保健センターへご連絡ください)。
- 保健センターで申請内容や接種状況を確認し、条件を満たす場合は、接種に必要な書類を作成します。2週間程度お時間をいただくことがあります。
- 保健センターから発行された「依頼書」と「予診票」、「母子健康手帳」を持参し、依頼書に記載の接種期間内に接種を受けてください。
※市内指定医療機関以外で接種を受ける場合は、別途申請手続きが必要となるため、合わせて事前にお申し出ください。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(令和6年様式変更)【PDF:87KB】
問い合わせ
健康推進課
TEL:0550-82-1111