認可地縁団体とは
以前の町内会や自治会等の「地縁による団体」は、「権利能力なき社団」と位置付けられ、町内会や自治会が所有する土地や建物を、町内会等の名義で不動産登記を行うことができず、代表者個人または複数の住民の共有名義となっており、相続などの名義変更に多大な労力がかかっていました。
この問題を解決するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定条件を満たした町内会や自治会が法人格を取得することで、町内会等の名義で不動産登記を行うことができるようになりました。
この法人格を取得した町内会や自治会を「認可地縁団体」と言います。
制度創設時の趣旨から、町内会や自治会が法人格を取得するためには、不動産等の保有を前提としていましたが、町内会や自治会の活動実態の高度化、多様化により、地域の課題解決に向けた幅広い活動が行われるようになっていることを踏まえ、令和3年に、地域的な共同活動が円滑に行われるよう、不動産等の保有予定の有無に関わらず法人格を取得することが可能になりました。<令和3年11月26日施行>
認可の要件
- 地縁による団体の存する区域で地域的な共同活動(環境整備、集会施設の維持管理、回覧板などによる住民相互の連絡など)を行うことを目的としており、すでにその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
- 規約を定めていること。(一定の基準があります)
認可までの流れ
①事前相談
認可地縁団体の申請を行う予定がある場合は、認可に必要な書類作成や規約改正が必要になるため、事前に市民協働課へ相談をして下さい。(特に規約や区域については、認可できない内容の場合、総会のやり直しが発生する場合がありますので、注意が必要です。)
②総会を開催する
総会で、認可地縁団体の申請を行うこと及び規約改正等の必要事項の議決を行ってください。
③認可申請
認可申請書に必要書類を添付して市へ申請してください。
<必要書類>
- 認可申請書
- 規約
- 総会の議事録
- 構成員名簿
- 事業活動報告書・決算報告書・事業計画書・予算書・沿革・区域図
- 代表者の就任承諾書
※提出先は、市民協働課です。
④認可・告示
申請により、内容や要件の審査を行い問題なければ認可地縁団体として認可し、告示されます。
認可後
自治会名義で資産の登記ができるようになります。
※御殿場市発行の認可地縁団体証明書を添付して、法務局で手続きを行う
資産の登記だけでなく、規約に定める範囲内で独立した取引主体あるいは財産の保有主体となることができます。
法人市県民税の課税対象となります。通常の自治会活動のみで、収益事業を行っていない場合は減免措置があるので、税の窓口へ届出や申請が必要となります。団体名称、区域、事務所の所在地、代表者の住所・氏名等、告示事項に変更が発生した場合は届出が必要になります。
規約変更の場合は、総会での承認の後に、市長の認可が必要です。総会での承認の前に、変更内容について、市民協働課にご相談下さい。
問い合わせ
市民協働課
TEL:0550-82-4308
