産業・ビジネス

漬物製造等事業継続支援補助金

食品衛生法の改正に伴い、「水かけ菜漬け」を含む漬物などを製造し販売する場合は、漬物製造業の営業許可が令和6年6月1日から必要になります。
市は、市民の皆さんに愛され、御殿場を代表する特産品であり、早春の訪れを告げ貴重な食文化である「水かけ菜漬」を守り、後世に受け継ぐため、製造に必要な営業免許の取得に要する設備投資や資器材の購入などに係る経費の一部を生産者に対し助成します。

補助対象者

漬物製造業の営業許可を取得し、農産物加工品の製造及び販売を行う者で、かつ市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者

  • 本市に在住し、農業を営むもの
  • 上記に規定する者が所属する生産者団体など

補助申請期間

令和5年8月7日(月)~12月28日(木)

補助限度額

1事業申請者あたり最大100万円

補助対象経費

営業許可の基準を満たす資器材の購入及び設置並びに施設改修などの工事に要する経費(個人での資器材購入費も対象)
※当該事業に関連しない工事や設備投資、既存施設の撤去費などは除く

補助率

上記の補助対象経費に3/4を乗じた額

その他の条件など

  • 補助事業後5年間にわたり、漬物等の農産物加工品の製造額又は販売額などを維持し、市に報告する必要があります。
  • 御殿場市産などの農産物を原材料とするもの

補助金申請の主な流れ

市への申請の前に必ず申請者本人が保健所に営業許可の取得に必要な施設や設備について配置図を作成し、確認してください。

①、③、⑤について対応が必要です

① 補助申請(事業者→市)

様式第1号【PDF: 186KB】
様式第2号【PDF: 187KB】
様式第3号【PDF: 55KB】
※令和5年12月28日までに申請してください

② 交付決定(市→事業者)

様式第4号【PDF: 184KB】

交付決定を受けた後に行うこと

  1. 事業着手…各種資機材の購入、工事開始
  2. 工事等完了
  3. 事業完了後…工事代金など支払い

注意事項

  • 申請後、必ず市の交付決定を受けてから、事業着手(資器材の購入、工事開始)してください。
  • 漬物製造等の営業許可申請時に配置図等に記載された設備等が対象となります。
  • 漬物製造業の営業許可取得に関連しない工事などは補助対象になりません。
    ※事業者は並行して、御殿場保健所に対し「漬物製造業」の営業許可申請(手数料14,000円…県証紙)を行い、営業許可を受けてください。
    ※食品衛生法に基づく「食品衛生責任者」を設置する必要があります。「食品衛生責任者」の資格を得るには、県食品衛生協会が主催する講習会(受講時間…6時間)を受講する必要があります。(調理師、製菓衛生師、栄養士などの資格があるものは除く)。受講には事前の申込が必要です。(受講料11,000円)。

③ 完了報告(事業者 → 市)

様式第7号【PDF: 188KB】
様式第8号【PDF: 189KB】
様式第9号【PDF: 187KB】
※令和6年2月29日までに市に提出
(事業完了に基づき現地確認を実施します)

④ 補助金確定( 市 → 事業者)

様式第12号【PDF: 185KB】

⑤ 補助金請求(事業者 → 市)

様式第13号【PDF: 189KB】 

⑥ 補助金交付(市 → 事業者)

③の完了報告から概ね2か月後を目安に補助金を交付します。
※補助対象経費が50万円を超える場合は補助金決定額を限度として、1回に限り補助金の概算払を請求することができます。

資料

書式記入例

問い合わせ

農政課農業振興スタッフ
〒412-8601
静岡県御殿場市萩原483番地
TEL:0550-82-4661
FAX:0550-82-4181
MAIL:nousei@city.gotemba.lg.jp