教育・文化・スポーツ

御殿場市いじめ防止基本方針

策定の根拠

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある、決して許されない行為です。

「いじめの未然防止」は、御殿場市の教育施策の中でも最重要課題の一つに位置付け、これまでも学校現場を中心に取り組んでまいりました。

その中で、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、いじめの「未然防止」、「早期発見」及び「適切な対処」のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「御殿場市いじめ防止基本方針」を策定いたしました。

基本的な考え方

いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為です。しかし、どの子どもにも、どこでも起こりうることを踏まえ、すべての子どもに向けた対応が求められます。

いじめられた子どもは心身ともに傷ついています。その大きさや深さは、本人でなければ実感できません。いじめた子どもや周りの子どもが、そのことに気づいたり、理解しようとしたりすることが大切です。いじめが重篤になればなるほど、状況は深刻さを増し、その対応は難しくなります。そのため、いじめを未然に防止することが最も重要です。

いじめの未然防止には、いじめが起こりにくい人間関係をつくり上げていくことが求められます。御殿場市全体で、健やかでたくましい子どもを育て、心の通い合う、温かな人間関係の中で、いじめに向かわない子どもを育てていきます。「地域の子どもは地域で育てる」という考えのもと、学校や家庭だけでなく、御殿場市総がかりで、いじめの未然防止に取り組みます。

問い合わせ

学校教育課
TEL:0550-82-4534