くらし

ご家庭の遺品整理等に係る廃棄物の処理について

ご家庭の遺品について整理を行った場合や、遺品整理業者等に片づけを依頼した場合に発生する処分が必要な廃棄物(不用品)は家庭系一般廃棄物に該当します。

処理方法について

・ご自身で処分する場合は、集積所に出していただくか、富士山エコパークに持ち込みをしてください。(通常発生する家庭ごみと同じルールです)

ごみ減量ガイドブック

・遺品整理業者等に遺品整理や片づけを依頼し、費用を支払って処分する場合は、遺品整理を行う業者が、「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているか、必ず確認してください。廃棄物を処分業者まで収集・運搬するには、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です!

御殿場市一般廃棄物許可業者一覧表

・遺品整理業者等が「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っていない場合は、廃棄物を出す方が、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に、処理の依頼をしてください。(遺品整理業者等のサポートを受け、許可業者との契約を行うことは可能です。)

※遺品整理等が事業活動でも、ご家庭からでる廃棄物は産業廃棄物にはなりません!有価物である中古品と廃棄物を分別し、廃棄物を産業廃棄物として排出することは法律違反に該当します。

<参考>遺品整理に伴う廃棄物の取扱イメージ

無許可の回収業者に依頼しないでください

無許可の業者による廃棄物(不用品)の収集・運搬・処分は法律違反です。回収された廃棄物が不法投棄された事例が報告されています。依頼した業者が不法投棄などをした場合、処理を依頼した方自身も罰せられる可能性があります。

『不用品回収業者や遺品整理業者のチラシやホームページによくある表現』

・産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、事業所(店舗・事務所等)から出る産業廃棄物を運ぶことができる許可です。「家庭ごみ」を運搬・処分したりすることはできません。

・古物商許可

古物商許可は、中古品などの売買を行うための許可です。「廃棄物」を運搬・処分したりすることはできません。

・遺品整理士

遺品整理士とは、一般社団法人「遺品整理士認定協会」が認定する民間資格です。「廃棄物」を運搬・処分したりすることはできません。

<参考>

環境省ホームページ「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に無許可の回収業者を利用しないでください!」 (外部リンク)

問い合わせ 

環境課 衛生スタッフ

TEL:0550-83-1610