くらし

ごみ集積所の新設及び移設をする場合の設置基準

ごみ集積所は、家庭から排出されたごみや資源物を、収集車両が収集するまで一時的に集積しておく場所です。なお、ごみ集積所の設置や管理の主体は、自治会です。
ごみ集積所の新設・移設及び廃止については、自治会長等から環境課収集スタッフにご相談ください。
市職員が現地に伺い、以下のごみ集積所設置基準と併せて、安全で円滑なごみの排出や集積が行える場所であることを確認した上で、自治会長等と協議を進めていきます。

ごみ集積所の設置基準

  • 道路交通法第44条第1項(駐停車禁止場所)に抵触しないこと。
  • 収集車両(4トン車ベース)の侵入が可能であること。
  • 収集車両が通り抜けできない場合は、ごみ集積所付近に収集車両が方向転換を行える場所があること。
  • 収集作業中に、歩行者や車両通行の妨げにならないことや、収集車両を安全に駐停車できることなど、交通安全上問題が生じない場所であること。
  • ごみ集積所の設置・移設場所の選定については、自治会内において事前に十分な協議を行い、土地所有者の許可を得るほかに、隣接地の地権者や周辺住民等の承諾を得ること。
  • 運営後にネットや構築物等を設置する場合は、歩行者などの通行を妨げないよう、安全に配慮し管理を行うこと。
  • 自治会並びに利用者はごみ集積所を清潔に保持し、管理・運営に努めること。
    ※集合住宅等の場合は、オーナー側(所有者または管理会社)において管理するものとする。
    ※道路交通法第44条第1項(駐停車禁止場所) 道路標識や道路標示により停車と駐車が禁止されている道路の部分、並びに法定の停車及び駐車を禁止する場所の一例
    (ア)交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
    (イ)横断歩道または自転車横断帯、およびそれら前後の側端から5メートル以内の部分
    (ウ)坂の頂上付近や勾配の急な坂など

使用世帯数

概ね20世帯以上

新設及び移設の手続きの流れ

 

  1. 候補地の選定
    まず、自治会等において、皆さまで候補地を決めてください。
    設置場所や維持管理方法について、利用しようとしている方々や、利用されている
    方々で話し合い、選定並びに協議してください。
    併せて、候補地に隣接する地権者や周辺住民等の承諾を得る必要があります。
    (隣接地が他の自治会等の場合も、承諾を得てください。)
    集合住宅や開発行為の場合は、設計段階でごみ集積所の事前相談をお願いします。
  2. 申請前の事前相談
    候補地が決まりましたら、環境課収集スタッフ(TEL:0550-88-0530)へご相談ください。候補地について、担当者が現地を確認します。
  3. 現地調査
    候補地について、収集が可能か現地調査等をします。
    収集に問題が無いと判断した場合、届出者は「集積所 設置・変更・廃止届」を環境課に提出してください。(自治会長の承認や、設置箇所土地所有者の確認が必要です。)

収集が困難と判断した場合
皆さんで再度協議し、候補地を決めてください。

収集開始

届出書の提出完了後、2週間以降の収集日から開始となります。
※ごみ集積所は、利用されている方々等で清潔を保たれるよう、維持管理されています。また、ごみ集積所の掃除当番や管理方法のルールづくりも利用される方々が行っています。

集合住宅について

アパートやマンションなどの集合住宅において敷地内に設けられたごみ集積所は、居住者専用として使用されることが多く、入居者には付加価値の高いものです。
一方で、設置スペースの確保や囲い(構築物)、掲示物等の管理措置、清掃や修繕等の清潔な維持管理も、オーナー側(管理業者)の負担となる点をご理解ください。
ごみ集積所は自治会長の届出により自治会(利用者)が主体となって管理しますが、一部の集合住宅では利用者の責任分担が不明確であり、管理についてトラブルが発生しています。
入居者等において清掃等管理が行われず、設置時の注意事項を遵守できていない場合は市の収集を停止いたします。
近隣に住宅がある場合は、ごみ集積所によって景観や臭いの問題が周辺住民に影響する可能性があります。設置場所等の重要事項は事前に丁寧に説明することが求められます。

申請書・確約書

問い合わせ

環境課収集スタッフ
TEL:0550-88-0530