くらし

ごみ集積所の新設及び移設をする場合の設置基準

ごみ集積所とは、家庭から排出されたごみや資源物を収集車両が回収するまで一時的に集積しておく場所です。近年、近隣住民や環境課との十分な協議を行わずに集積所設置の届出が提出され、管理や責任の所在が曖昧なまま手続きが進められトラブルになるケースが増加しています。そのため、集積所の設置についての基準を定めるものです。

設置者・管理者

  1. 設置者
    ごみ集積所の設置者及び届出者は区長(自治会長)です。新設・移動・廃止の際には、区長より環境課収集スタッフへご相談ください。環境課の職員が現地に伺い、区長等と協議を進めます。

  2. 管理者
    ごみ集積所の管理者は自治会並びに利用者です。集合住宅等の場合は所有者や管理会社も含みます。管理者はごみ集積所を清潔に保ち、適切な管理・運用を徹底するよう努めてください。また、利用者へのごみの出し方の周知も行ってください。

ごみ集積所の設置基準

  1. 利用世帯数
    新規設置の利用世帯数は20世帯以上とし、集合住宅を含む場合は、今後の入居者を見込んだ20世帯以上です。

  2. 設置場所
    ① 道路交通法第44条第1項(駐停車禁止場所)に抵触しないこと。
    ※禁止されている場所の例
    (ア)交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
    (イ)横断歩道または自転車横断帯およびそれら前後の側端から5メートル以内の部分
    (ウ)坂の頂上付近や勾配の急な坂など

    ② 収集車両(4トン車ベース)の侵入が可能であること。また、収集車両が複数台侵入した場合や対向車が来た際に回避場所や待避所があること。

    ③ 収集車両が通り抜けできない場合は、ごみ集積所や付近に収集車両が方向転換(転回)を行える場所があること。

    ④ 収集作業中に、歩行者や車両通行の妨げ(通行止め)にならないことや、収集車両を安全に駐停車できることなど、交通安全上問題が生じない場所であること。

  3. ごみ集積所の広さ等
    ① 集積所は、構造物のない平面を推奨しています。道路境界のごみ集積所は、舗装や20センチメートル以下の見切り及び地形上不可欠な擁壁の他、囲いや檻等の構造物がない場所としてください。集積所内に構築物等を設置することは推奨していませんが、やむをえず設置する設置する場合は、歩行者などの通行を妨げないよう、安全に配慮したスペースを確保し管理してください。

    ② 集積所の広さは利用世帯数におおよそ0.25平方メートルを乗じた面積を基準とし、標準例は別紙「集積所敷地面積及びコンテナ配置例(標準)」のとおりです。
    御殿場市では資源物等を収集する分別コンテナを使用するため、 5㎡ほどのスペースが必要となります。やむを得ず、ダストボックス等を設置する場合でも、回収コンテナを平置きできるスペース1.5㎡ほどが別に必要となります。

新設及び移設の流れ

  1. 候補地の選定
    地域で利用しようとする方々で話し合い、選定してください。
    選定にあたっては、候補地に隣接する地権者や周辺住民等の承諾を得る必要がありますので、自治会や近隣住民で十分な協議や説明を行ってください。また、隣接地が他の自治会等の場合も承諾を得てください。宅地開発や集合住宅の場合は、設計段階で必ず環境課に相談してください。

  2. 現地調査
    候補地が決まりましたら、環境課収集スタッフ(電話:0550-88-0530)へ連絡してください。候補地について現地調査等の調整を行います。その後、関係者立ち合いのもと職員が収集可能か現地を確認します。収集が困難と判断された場合は再度協議し、候補地を決め直してください。

  3. 必要書類の提出
    ごみ集積所届出書(新設・移動・廃止)
    ごみ集積所の設置等に関する確約書(集合住宅等で設置する場合)

収集開始

届出書の受理後、2週間以降の収集日から使用できます。

集積所の管理

ごみ集積所については、利用者の皆さまが主体となり、清潔な状態を保つよう維持管理を行ってください。掃除当番や管理方法のルールについても、利用者の間で話し合い、作成する必要があります。
なお、適切な維持管理が行われていない場合は、収集作業を停止し、ごみ集積所を廃止することもありますのでご注意ください。

集合住宅等についての注意

集合住宅等に設置のごみ集積所は、入居者の清掃・維持管理等の責任分担が不明瞭なことが多くあります。清掃や投棄物の回収など清潔な維持管理はオーナー側(管理業者)の責任で徹底してください。清掃等の管理が行われず、集積所設置時のルール及び注意事項を遵守できていない場合には、市の収集を停止することがあります。
周辺住民との間で、ごみの散乱や異臭等によるトラブルが発生しないよう、設置場所選定等の重要事項は、事前に丁寧に説明することが求められることをご理解ください。

届出書・確約書等

問い合わせ

御殿場市役所 環境課収集スタッフ
TEL:0550-88-0530