くらし

国民年金を受け取るには?

障害基礎年金

国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

障害基礎年金に関するご相談は事前予約制です。(平日9:00~16:00)
国保年金課(TEL:0550-82-4122)へご連絡ください。

詳しくは障害基礎年金について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

老齢基礎年金

国民年金の加入者であった方の老後の保障として、65歳から終身にわたって支給されます。
厚生年金加入期間のある方は年金事務所でのお手続きとなります。

詳しくは老齢基礎年金について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

遺族基礎年金

一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、ご家族に支給される年金です。

詳しくは遺族基礎年金について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

遺族基礎年金以外の給付

遺族基礎年金を受けることができない場合でも、要件を満たしていれば以下の給付を受けることができます。

●寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間に、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡したとき、夫に生計を維持され、夫との婚姻期間(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

※ただし、次のいずれかにあてはまる方は受給できません。
・夫が障害基礎年金を受け取っていた場合
・夫が老齢基礎年金を受け取っていた場合
・妻が死亡一時金(後述)を受け取る場合
・妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合

※妻がそれ以外の年金を受け取っている場合は寡婦年金との選択になります。

詳しくは寡婦年金について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

●死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を36月以上納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。

※1/4納付、半額納付、3/4納付の期間は、それぞれ1/4月、1/2月、3/4月として計算します。

詳しくは死亡一時金について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

問い合わせ

国保年金課
TEL:0550-82-4122