くらし

こんなときには!

20歳になったら国民年金に加入します

20歳の誕生月に日本年金機構より基礎年金番号通知書と納付書が送付されます。
※厚生年金加入者は提出不要です。
※学生で納付が難しい場合は、「学生納付特例」を申請すると、保険料の納付が猶予されます。

詳しくは学生納付特例制度について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方となります。
産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も「保険料を納付したもの」として年金受給に反映されます。
産前産後期間の納付済の保険料は全額還付されます。
産前産後期間に保険料免除制度、学生納付特例制度等を利用されている方も手続きをしてください

詳しくは産前産後の免除制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

60歳になったら加入期間が満了となります

60歳到達に関するお手続きは不要です。
60歳到達月の前月で保険料の納付は終了します。

会社や官公庁に就職したとき

勤務先で厚生年金の加入手続きが必要です。この手続きにより第2号被保険者となります。
また、第2号被保険者の扶養の配偶者である第3号被保険者の手続きも勤務先となります。
市役所への年金の届出は不要です。(国民健康保険の脱退届は必要です。)

会社や官公庁を退職したとき

退職に伴い、第2号被保険者から第1号被保険者へ切り替えとなります。
また、配偶者の退職に伴い、扶養されている配偶者の方も第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えとなります。
手続きは市役所国保年金課にてお願いします。

<手続きに必要なもの>
マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの、身分証明書、脱退連絡票等(厚生年金喪失年月日がわかるもの、または任意継続被保険者証)

申請書のダウンロードはこちらから
国民年金、国民年金保険 届出・様式集

国民年金保険料の納付にお困りのときは

国民年金は老後の生活費となるだけでなく、病気やけがで障害が残った時や、家族の働き手が亡くなった時などに、あなたやあなたの家族を支えてくれます。
お早めに、市役所国保年金課や年金事務所にご相談ください。

<相談の際に必要なもの>
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・学生証(学生の方)
・母子手帳(産前産後免除申請)
・委任状(本人が窓口に来られない場合)
・離職票

詳しくは国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルによる電子申請ができます。ご利用ください。

国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例が承認された方へ

10年以内は「追納」できます(保険料の後払い)。
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、将来受給する年金額が減額されます。これらの期間は、10年以内であれば後から保険料を納付できます(追納といいます)。追納することで将来受給する年金額を満額に近づけることができます
ただし、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。お早めの「追納」をお勧めします。

詳しくは、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

国民年金保険料の加入状況を知りたい

年金に関する情報をインターネット上で容易に見つけられるために、厚生労働省が作成したポータルサイト「年金ポータル」から確認できます。

このポータルサイトでは自身の日常生活の中のシーンに合わせたテーマや、年金制度の基本的な仕組みについて、様々な関係機関のホームページから情報を探すことができます。

↓年金ポータルサイトへ(外部サイトへ移動します。)

こんなときには!

問い合わせ

国保年金課
TEL:0550-82-4122