市税の賦課決定や滞納処分などに関して不服のある人は、市長に対して、下記期限内に文書をもって異議申立てができます。
市長の賦課決定
決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3月以内
督促
督促状を受け取った日の翌日から起算して3月以内
差押
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3月以内
処分の取消しの訴え
市税の賦課決定や滞納処分などに対する処分の取消しを求める訴えは、異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、市を被告として提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することはできませんが、下記の場合には、異議申立てに対する決定を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 異議申立てがあった日から3カ月経過しても決定がないとき
- 処分,処分の執行、又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、異議申立てに対する決定を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。
問い合わせ
税務課
TEL:0550-82-4166